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離婚時の財産分与について
結論を出す前に どうすべきか 離婚後どうなるかを考えています。 子供が二人3歳1歳で離婚した場合は私が子供を引き取るつもりでいます。住宅ローン35年のうち30年は残っていますが私が払い続ける事が可能な限りマンションは手放したくないと思っています。主人とは2分の1ずつの共有名義です。この場合 支払済み分の半分に対してやはり贈与税などがかかってくるのでしょうか?銀行の預金名義は主人になっているのですが 私も働いて貯めた我が家の貯金ですがどうなるのでしょう。慰謝料には税金はかからないのですか?教えてくださいおねがいします。
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noname#24736
回答No.1
離婚に伴って財産の分与、慰謝料の支払で、財産を貰っても、特別に多額でなければ贈与税はかかりません。 一般的には、多額と認定されることは有りません。 その共有の建物を慰謝料として貰えば良いでしょう。 また、預金は、名義に関係なく二人で働いて貯めたものですから、共有のものですから、財産分与の対象となり、請求できます。 一方、ご主人には建物を貴女に時価で譲渡したことになり、購入価格と時価の関係で、利益があれば譲渡所得税が発生する場合が有ります。