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売買条件確認書と公正証書ではどちらが有効か?

8年前に離婚をし、その時に公正証書を作りました。 内容の一部に「子供の養育費3万円を子供が18歳に達する時期まで支払いをする」という内容も記された証書です。 そして、別けあって8年前の別れた元夫名義のマンションを私が購入しました。 購入条件の一つに「売買条件確認書」(同意書みたいな感じ)を不動産屋に作らせ、そこに「マンション購入後、養育費を支払わなくてもいい」って内容を入れました。それは私が元夫名義のマンションを購入するに当り、元夫からの条件提示をされ、やも得ず承諾した内容です。 この条件を踏まえてお聞きしたいのが、この場合8年前に作成した公正証書は有効にはなりますか?「売買条件確認書」の方が有効になるんでしょうか? そして、公正証書はこの場合、全く無意味という扱いになるんですか? また、「売買条件確認書」と「公正証書」ではどちらが有効になりますか? 公正証書とは給料差し押さえなど、さまざまな事に生かされることは知っております。 私が元夫名義のマンションの養育費免除の件を承諾はしましたが、実際こういった場合、本当に支払いを受ける事が出来ないのかと言う事をお聞きしたいです。 また、調停というのもありますが、それは今回ここでは無しで、この場合の法律的な事でお聞きしたいです。 宜しくお願いします。

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  • ken200707
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回答No.4

例として 1)公正証書で今後予定されていた養育費の合計が300万円 2)同様なマンションの周辺地域での平均価格2000万円 とすると、今回の売買で 売価1700万円だとすると、すでに300万円分の価値が元夫から質問者に移転しているので、養育費の一括支払いを受けたとみなすことができます。この状況で公正証書によって当初の300万円の支払いを要求することができるか否かと言うことです。 また、売価2000万円であれば元夫からの財産の移転が無いのに“養育費を免除”する処分が妥当か(あくまでも質問者にとってではなく、子にとってです)否かを考える必要が出てきます。 また、本件で処分の対象となっているのが“養育費”であることが少々事態を複雑にしています。 仮に処分対象が質問者自身の権利(例えば、財産分与)であれば、質問者が任意に処分できるので、今回の場合、公正証書による取り決めを売買条件確認書の合意で取り消したと考えることができ、その場合“合意による取消し”を一方的に取り消す(公正証書を主張する)のは、一般的に信義則に反するといえます(No2,3の方の回答がこの意です)。 ですが、“親から養育を受ける権利”は子の固有の権利であり、例え親権者といえどもその任意で処分(放棄)することはできないと考えられています。よってその処分の方法が社会通念や公序良俗に沿わなければ“処分”自体が不適当と判断される可能性があります。この点で売買契約書による公正証書の取消しが無効となる可能性が残っています。 つまり、通常であれば売買契約書が優先しますが、今回の場合対象が“養育費”であるため、“無条件で優先しない”可能性が残っていると考えています。

noname#50522
質問者

お礼

なるほど。凄く良くわかりとても参考になりました。本当に有難うございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

 微妙な言い回しは違うかもしれませんが,No.2さんの仰るとおりです。公正証書を作成後に新しい合意をしているので,そちらが優先します。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

元夫との間で、公正証書を作成し、そのなかで、元夫が支払わなくてはならないことが約束されておりを、それを作成した後で「それは払わなくていい」と確認書を提出しているのでしょう。 それならば、公正証書を撤回し、払わなくていいことを約束しているから、その確認書の方が有効で公正証書が無効です。 「公正証書はこの場合全く無意味」と云うより、公正証書は撤回によって破棄されているのです。

  • ken200707
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回答No.1

“公正証書”は公証人法により作成される文書であり、一定の条件をみたすことで民事執行法による執行証書の資格をもちます。 執行証書であれば、裁判所に提示することで強制執行を実現させることができます。 “売買条件確認書”自体は法定文書(法律で定めのある文書)ではなく、私人間で作成された私文書に該当します。よって、それ自体が執行力をもつ文書とはなりえません。但し、その文書の作成が事前に当事者の真摯な合意に基づくものであれば、その合意の存在を証明する力を持ちます。 従って、一方が他の一方に無条件に優越するか否かの関係にはありません。 “本当に支払いを受ける事が出来ないのか”については、他の条件が関係してきます。 まず、強制執行を行うには執行文書があれば十分なので、実際に差押などは可能です。しかし、被執行者は“請求異議の訴え”を起すことができ、それによる審理により必要な決定を得れば、強制執行を防止、中断することができます。 売買契約の対価として“養育費を受ける権利”の処分がありますが、通常その権利は“子”の権利であり、“親”が任意に処分できるものではありません。しかし、一時に“全養育費”に相当する金額を支払うことで、将来に渡って支払いを行わない(当然、特段の状況が発生すれば別ですが)ことは可能です。従って、売買契約における金額がそれを考慮している場合(つまり通常の代価より全養育費程度やすくなっている)は、その権利の処分は妥当であると考えられます。 本件の場合、“売買契約”での“養育費免除”を含む契約は真摯になされているので、前記のような条件があれば、それを押して“公正証書”による強制執行を含む養育費の取り立てを行うのは、 民法第一条 (基本原則) 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3  権利の濫用は、これを許さない。 による信義側への抵触(2項)或いは権利の濫用(3項)に相当し、強制執行ができない可能性は考えられます。 “本当に支払いを受ける事が出来ないのか”については状況によりますが、“養育費免除の件を承諾”しなかった場合に比べ、“受ける事が出来ない”可能性は大きくなっていると考えられます。

noname#50522
質問者

補足

すみません。とても難しい言葉が多く、解りにくかったのでもう一度お聞きしても宜しいでしょうか?恐れ入ります…。 『売買契約における金額がそれを考慮している場合(つまり通常の代価より全養育費程度やすくなっている)』これは売買金額より実際“子供”にかかる前費用が上回ってると支払いを受ける事が不可能に近いと考えられる。っと言う事になりますか?(上回る…っと言うのはごく一般的に出されている子供にかかる前費用。例えば全部公立の学校に入る等)また、その逆で売買金額より下回ってたら支払いを受けれる可能性があるって事のなりますか?

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