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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の売買は評価額でもとおりますか)

土地の売買に関する税金と評価額について

このQ&Aのポイント
  • 現在の土地が共有名義であり、妹が母の借金の返済のために売却する予定です。売買価格や評価額によって税金がかかる可能性があります。
  • 路線価格はおよそ10万円/坪で、固定資産の評価額は9万円/坪です。共有で半分ずつの所有権ですので、売買価格に応じて税金の計算が必要です。
  • 現在の住宅のある土地である場合、特別な考慮事項があるかもしれません。母の税金の関係上、年内に契約する必要があるため、迅速な対応が求められます。

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noname#120408
noname#120408
回答No.1

不動産の売買価格は路線価評価額÷70%や固定資産税÷80%だと言われています。 今回の場合安固定資産税÷80×持分2分の1でも1,500万円くらいが路線価評価額÷70%×持分2分の1だと1,950万円ですか。 仮に路線価及び固定資産税評価額が売却価格だとしてもそれより安い金額で売却することになりますよね? 通常価格より安い金額で売却したりするとみなし贈与とされて税金がかかってくる場合があります。かならずみなし贈与になるとは私は断言できません。 また売却代金でお母さまの税金を払うことについてですがこれも結局は他人の債務を肩代わりすることになるので贈与になります。 お母さんにお金を貸して妹さんが借金をチャラにしてあげた場合も贈与になりますが贈与を受ける人が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合には贈与になりません。 資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合とは下記の場合です。 債務免除を受けた時において債務者が債務超過の状態であることです。この場合の債務額とは財産の価額又は債務額を債務免除があった時の時価で計算した金額になります。

mjow
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。 贈与の件も再検討します。

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