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お寺・神社の拝観料の課税処理について
某企業で経理事務をしております。 諸経費の処理で、お寺・神社の拝観料の課税処理についての質問です。 これって消費税込?それとも非課税扱いなのでしょうか?(お客様を観光案内にお連れした際の費用で処理です) 各経理担当者によって、処理も様々で、本来はどちらが正しいのか迷っています;どなたか教えてください~; ちなみに、処理科目も様々で、交際費扱い?もしくは雑費or租税課金処理?(社寺が法人相手先ではない、との理由で?!) どれが適切なのかご指導下さい;;
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