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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)』の導き出し方がわかりません。)
課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)の導き出し方と決算処理について
このQ&Aのポイント
- 課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)の導き出し方が分からない場合、給料・租税公課・保険料を除いた経費科目の合計額が対価となります。
- 前期の計算結果と税理士の計算結果が合わない場合、正確な導き出し方を確認するために再計算が必要です。
- 税理士に頼らず自分で処理を行う場合は、給料・租税公課・保険料以外の経費科目を除外して支払対価の額を求めることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
原則課税での消費税の仕入税額控除は、経費の科目で判断するのではなく、 1つ1つの取引ごとに課税(0%、4%)、非課税、対象外の判断をします。 なので単純に給料、租税公課、保険料を引いたものとは一概には言えません。 例えば給料の中に通勤手当として払った部分があるとすればその部分については課税ですし、 交際費の中で取引先に上げる為の商品券の購入があればそれは非課税です。 ですので元帳で科目を指定して科目ごとにその中身をひとつひとつ丁寧に分類していきます。 何か一つ消費税の参考書などを見て、注意すべき代表的な取引を頭にいれてから判断するとスムーズにできるかなと思います。 頑張ってください。
お礼
確かに言われてみれば経費の科目だけで、課税か非課税かを判断するのではありませんね。 気をつけたいと思います。 私の説明の仕方がいけなかったのですが、今回の非課税科目にあげた『給料』や『保険料』などには課税対象となるもの(通勤手当など・・・)は一切含まれてないことは確認済みだったので、課税仕入れより差し引くものとして挙げてみました。 アドバイス頂いたように、一度消費税の参考書などを見てみたいと思います。 ありがとうございます。