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リサーチのためなら経費で落とせますか?
法人化して、民宿の経営を始めました。 お客様に観光案内をするためにはまず自分が知っておかなければならないので 時間ができると観光名所へ出向くのですが、この場合の交通費、 社寺の拝観料、周辺飲食店での試食(?)などにかかる費用は経費で落とせるでしょうか。 出先の観光案内所などに立ち寄って営業活動を行えば 交通費は営業経費とできると思うのですが、そうでなく、 まったく観光だけして帰って来る場合でも経費にできますか? できる場合、拝観料と食事代の勘定科目は雑費になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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そんなものは全て経費として認められます 「旅費交通費」で良いでしょう 旅館設備の展示会などに行かれることもあるのでは? 観光目的はダメに決まっています 同業種の旅館視察...観光地の旅館を外から眺めるだけでも視察でしょう ・観光地域の状況視察 ・観光客の交通利便性の視察 湯布院の観光馬車の視察には全国から旅館関係者が行ってます 一々雑費と分けるのも面倒でしょう 税務署「これは個人的な観光では?」 経営者「他の観光地の状況を実地に見聞しに行きました」 以上終わりの話でしょうね >まったく観光だけして帰って来る場合でも経費にできますか? 出来ません 「観光地の状況を見聞してきました」 経費でしょう...(笑)。 注意...経営に関係していないお子さんなどを連れて行くことは許されないでしょう
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- munorabu
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経費計上の前提は、その出費に対応する収入があった場合に限るのが原則です。 ですから広告宣伝費だからといっても収入が発生しない出費は、繰延資産として収入が発生するまでは資産計上する必要があります。 お話されている経費は新規な事業の開発的な出費なので、開発費(科目は適当でないかも知れません)として繰延資産計上が必要になるでしょう。 観光案内所への宣伝活動は、現在の事業での宣伝費なので経費として落とせます。そこに飲食費を含めるのは微妙ですね。
お礼
開業してからいくらか時間が経っていて既に収入があるので、 開発費というよりは経営を続行するための投資のような感じです。 当方が観光情報を熟知しているからと それを求めてお客様が来てくださるとすれば、 全額自腹で払うのは腑に落ちないと思ったわけです。 会計士さんに尋ねたところ、飲食費は金額が大きくなければ 半額自己負担とすることで経費として申告できるのでは、 ということでした。 ご回答ありがとうございました。
お礼
会計士さんに問い合わせたところ 「リサーチ目的だと言えば」経費で落とせるような感じでした。 飲食に関しても半額を自己負担するなどで処理できるのではとのことでした。 まったくの趣味で観光やグルメ処に行く訳ではないので なんだかスッキリしました。 ご回答ありがとうございました。