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法人税等を未払金として処理せず来期に払っていた

会社の経理を任されました。決算期を迎え、法人税の納付状況を確認すると、前経理担当者は、決算時に「未払法人税」として計上せず、来期に租税公課(補助科目設定・法人税)として処理してありました。中間決算はありません。中間納付では租税公課(補助科目・法人税)と入力しています。←仮払法人税で処理するのですよね? これでは、決算期の法人税が翌期に全額計上されていることになりますね。よくこれで株主総会が通ったと思いますが、この仕分も税務署伊的にはOKなのでしょうか?私としては、今決算期に法人税を未払法人税計上したいと思っているのですが、そうすると、決算報告書の損益計算書【営業外費用】欄に*法人税等*か明記された上に、【販売費及び一般管理費】内訳の中の租税公課に前期分の法人税が含まれた額になり、どうしたものかと悩んでいます。ご指導お願いします。

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  • yossy555
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回答No.2

税務上、法人税・住民税は損金不算入のため、どのように経理しても税額に影響はないので、租税公課として計上しても税務署としては何の問題もありません。 今期より未払経理をするのであれば、その旨を決算書に注記すればよいのではないでしょうか。

ochietekun
質問者

補足

ありがとうございます。今まで、「決算報告書の損益計算書に関する注記」には「収益・費用の計上基準・・・発生主義」とだけ記載してありましたが、これに加えて、「今期より決算後確定法人税等を未払計上する」といった文章を記載すればいでしょうか?他によい明示方法がありましたら教えてください。宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

株主総会をきちんと開いている会社であれば、決算書の作成などを会計士か税理士さんに依頼していませんか? その先生にご相談なさることをお勧めします。

ochietekun
質問者

補足

株主総会は開いているようなのですが、同族会社であり、経営的にもあまり詳しくないようで・・・。会計士や税理士などは金がかかるからと言って、一切使わないようです。