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日当の課税区分と仕訳について

経理の新米です。私の会社では日当を交通費と同様に旅費交通費として処理しており、課税区分も課税(5)としてました。しかし、日当は非課税(8)扱いということを最近になって知りました。 この場合、仕訳の勘定科目はどうなるのでしょうか? これまで課税の旅費交通費として処理してきた分は修正する必要があるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

出張手当と言う意味の日当であれば課税です。 科目も旅費交通費で問題ありません。 人件費と言う意味の日当であれば非課税です。 科目も旅費交通費ではなく、給与や雑給等になります。

ritsumaru
質問者

補足

出張手当という意味の日当です。 人件費の日当とはたとえばどういったものがあるのでしょうか?

  • souveran
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.2

日当というのは、出張の際に支払われる手当てのようなものの事でしょうか。 もしそうであれば、旅費交通費(課税)で良いと思います。 リンクをご参照ください。 課税(5)というのは、特定のソフトでの分類ですかね。 (5)が何を指しているのかが不明なため、 この区分が正しいかはわかりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm
ritsumaru
質問者

補足

課税区分の数字ははおっしゃるとおり、ある会計ソフトで使われているものです。(5)は課税売上のみに要する課税仕入れです。 日当は出張の際に支払われるいわゆる手当てで「遠地出張費」と「近地出張費」です。ということは課税でよいのですね。

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

こんにちは。 消費税の課税区分を「5」「8」などを使って消費税の集計をしているのは、 T○C会計を利用されている会計事務所さん特有の区分だと思います。 私のところの顧問税理士さんも上記のシステムを使用されています。 そして、日当の課税区分は非課税でなく課税で「5」を使用して下さいとの指導でした。 よく確かめて下さい。 なお「これまで課税のとして処理してきた分は修正する必要があるのでしょうか」 これは、「-」計上をそれぞれ起票して正し区分にして起票しなさいと過去、指導 された事があります。 顧問税理士さんに確かめて下さい。

ritsumaru
質問者

お礼

ありがとうございます。 顧問税理士に訪ねてみます。 おそらく課税となるとおもいます。