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消費税(簡易課税)について教えてください。
個人事業者で青色申告をしていますが、消費税の経理処理(仕訳)について教えてください。 平成17年の売上が約2900万円あり、簡易課税を選択し、第3種事業(製造業)です。 納める予定の消費税は約42万程になります。 税込経理をしていますので、特に消費税に関する仕訳はしていませんが、17年中にすべき仕訳はありますか? 仕訳としては、平成18年3月の消費税納付のときに、租税公課 **** / 現金 **** の 仕訳をすれば良いと考えていますが、問題ありますか? 素人ですので、恐れ入りますが、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
下記サイトの、所得税の個別通達の7にありますが、ご質問者様の処理で間違いない事となります。 税込経理方式の場合は、原則としては、納付時の必要経費とすべきもので、決算時に未払計上すれば、それも認められる、というものですので、納付時に租税公課で処理されて全く問題ありません。 もちろん、平成17年が所得が上がっていて、少しでも所得を減らしたい、という状況であれば、未払計上も認められていますので、計上されても良いと思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/876/01.htm
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ddoobbさん、こんにちわ。 私も個人事業主で平成17年分から消費税課税事業者になりました。 また、質問者さまと同じく簡易課税を選択、税込経理で記帳しています。 消費税の費用(租税公課)処理ですが 平成17年の所得税で計上する場合は 租税公課 / 未払消費税(決算書に合わせるならば未払金) 平成18年の所得税で計上する場合は 平成17年の所得税申告時にはなにもせず、平成18年の消費税納付時にお書きの仕訳 租税公課 / 現金 になります。 どちらの年度に経費計上してもかまわないのです。 単純に考えると17年分は18年に、18年分は19年に計上した方が得になると思います。 理由は18年分は定率減税が10%になります。19年分は定率減税が廃止されます。 これ以外の判断要因(所得税は累進課税ですから)もあると思いますので慎重に判断されればいいと思います。
お礼
ありがとうございました。
- mikillin
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こんにちは。 私も個人事業主で先日、申告を終えました。 17年度の仕分けとしては特にないと思います。 消費税納付時の仕分けについては私も税務署の方に確認したら「租税公課 **** / 現金 **** 」と言っていました。 私も今年から消費税を納めなくてはならなくなりました。大きいですねよ...泣けてきます。(T_T)
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。