- 締切済み
消費税非課税の場合の会計処理
先日三国間貿易について質問させていただいた者です。三国間貿易および船荷証券の譲渡により発生した売上は消費税が非課税になることがわかりましたが、経理上の処理方法はどうすれば良いのでしょうか?売上、仕入とも非課税扱いの別管理にするような気がしますが、詳しい方法を教えていただきたいのですが。あまり経理のことは詳しくありませんので、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
消費税のかからない取引には、「非課税」「不課税」「免税」の 3種類があります。 「先日三国間貿易について質問」の内容が分かりませんが、その取引はおそらく、非課税ではなく「不課税」か「免税」かのどちらかかと思います。 いずれにしても、消費税の納税額を計算するとき、「非課税」「不課税」「免税」は、それぞれ扱いが違いますので、他の取引とは別に集計しておくことが求められます。 詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
お礼
お礼がおそくなってしまいましたが、どうもありがとうございました。消費税のかからない取引が色々あることがわかり、大変勉強になりました。
補足
失礼しました。三国間貿易についての内容をご説明しますと、(1)国内のA社が国内のB社に対して商品を販売するのですが、商品は海外で製造され、国内を経由することなくB社により第三国に販売される場合、海外での取引になるので、不課税取引になるとの回答をいただきました。この場合、経理上の処理はA社が海外の工場C社より購入した代金は不課税仕入れとなり、A社がB社に対して販売した売上は不課税売上になるとの判断でよろしいのでしょうか?(2)似たようなケースでA社がB社に対して現地のFOB価格にて販売した商品を、B社が日本国内に輸入する場合、当然B社は輸入関税、消費税を通関時に支払うことになりますが、A社はC社からの仕入も、B社への販売も不課税仕入れ、不課税売上でよろしいでしょうか? いずれのケースもA社からB社への売上は日本国内の納品書、請求書を使って行われますが、解釈としては船荷証券の譲渡ということでよろしいのでしょうか。C社からA社への売上はA社がB社に対して販売するFOB価格(インボイス)とは異なるFOB価格にて(差額がA社の利益)販売され、支払いは送金にて行われます。 尚、商品を製造するにあたって開発した金型費用についても同様の不課税扱いでよろしいのでしょうか。 長くなりましたが、よろしくお願いします。