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簡易課税から原則課税に変更した時の貸倒損失の処理
原則課税方式(税抜経理)ですが、過去の簡易課税方式(税込経理)の時の売掛金が貸倒となりました。消費税の経理処理を教えてくだい。
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回答No.1
仮に売掛金が10,500円(うち消費税500円)だとすると、 <借方> 貸倒損失 10,000 仮受消費税 500 <貸方> 売掛金 10,500 です。 税抜経理でも税込経理でも売掛金の計上額には変わりがないので、売掛金発生時の経理方法は関係ありません。
お礼
ありがとうございました。助かりました。