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課税非課税、課税法不税法って
経費チェック業務をしています。税金に関して全くの素人です。 消費税の課税非課税はなんとなくわかるのですが、『課税法不税法』って何ですか。 課税非課税と言ってあえて『課税法不税法』と言いなおされました。 税金に関わる所だけはキチンと見てと言われたのですが、どこにポイントを置いて見ればいいかわかりません。勘定科目で判断すれば良いのでしょうか。勘定科目が正しいとは限らないので取引内容で判断すべきなのでしょうか。 質問の仕方もわからないド素人ですが、わかりやすく教えていただけませんか。 簡単な経理は経験あるので、基本的な事は理解してるつもりですが税金関係は上司の担当だったのでわかりません。
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一般的に税務の現場では、『課税法不税法』という用語を用いません。 恐らく「不課税」のことと思います。経費をチェックする場合、勘定科目別に課税取引、非課税取引、不課税取引をそれぞれ分類して、集計することは大切です。例えば交際費では、香典を支出した場合は不課税取引、葬儀業者に花輪を依頼したら、それは課税取引になります。(たとえ、消費税の記載がなくとも消費税が含まれると解してかまいません。) 消費税法は、まずは取引について「課・非・不」の分類がしっかりできないとまずいです。 上記3種類に分類するにあたり、 1.「改訂版」消費税ハンドブック コントロール社 税込1,500円 これには詳細な勘定科目別課否判定表が記載してあります。ある程度消費税を理解している実務家向けです。 2.法人税消費税の実務処理マニュアル 日本実業出版社税抜2,200円 これは仕訳から法人税と消費税にかかる注意項目が記載してあります。 分類表も1.ほどではありませんが巻末にあります。 3.消費税の実務ができる本 日本実業出版社 税抜1,600円 これは、消費税の基本から、申告書の作成までやさしく書いてあります。特に貴殿が疑問に思っている、「消費税が課税されない取引もある」-説明というように、具体例を示しながら論述しています。 個人的に、まずは2.3.をお読みになることをお勧めします。
その他の回答 (1)
『課税法不税法』 そんな言葉はないと思います。
お礼
社内マニュアルにそう書いてあるのですが・・・社員にあえて言い換えられたので知識不足を痛感し、必死になっています。 ありがとうございました。
お礼
#1さんのように税金関係に「不」とつくことから驚いてしまい、即戦力でないといけない立場なのに素人だと凄く焦っています。 簿記3級程度でいいと聞いていたのに、税金の見分けなどを言われ凄く先が不安です。 「課・非・不」の分類が出来ないといけないんですね。 この分類が関わってくるのは「交際費だけ」と思って良いのでしょうか。 ここでの私のチェックのミスが法人税や消費税など企業にとっての致命的なミスになる事がとっても怖いです。 勘定科目も今までと違うしたくさんあるし、マニュアル見ながら最初はゆっくりでいいと言われてはいるのですがチェック量が多く、他の仕事(固定資産申告書など)も頼まれたりと、なかなか進みません。 それに担当制なので、ゆっくりでいいと言われても又翌月分がたまっていくし、他の人が同じ位たまっているとなぐさめられても私は就業も間もなく他の人ほど早く遅れを取り戻せそうにもなく、気ばかりが焦ります。 URLや本屋で立ち読みをしたんですが、わからない事だらけで、とりあえずどこにポイントを置いて理解し、覚えていけば良いのでしょうか。 予備知識か経験がないと務まらなさそうです。 ありがとうございました。