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週2日勤務へ減らされる場合のデメリットと退職について
- 勤務日数を週2日に減らされる場合、福利厚生や手当が減り、金銭的な不安が生じる可能性があります。退職を考える場合、会社都合での退職になるかどうかは交渉次第ですが、減らしたいというメールなどの証拠があれば探りはいかずにすむかもしれません。
- 週4日勤務で社員扱いで雇われている方が、会社から週2日勤務への減らしを求められた場合、それに応じることで福利厚生や手当の面で不利益を受ける可能性があります。金銭的な不安や生活の維持が難しくなる場合、退職を考えることも一つの選択肢となりえます。退職の場合、会社都合での退職になるかどうかは、交渉次第です。
- 勤務日数を週2日に減らされることで、福利厚生が減り、手当もなくなる可能性があります。週2日勤務では金銭的にもやっていけないと感じる場合、退職を考えることもあります。退職は会社都合での退職になるかどうかは、交渉次第ですが、退職を希望する意思がわかる証拠(減らしてほしいというメールなど)があれば、会社に探りを入れることなく退職できるかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
> これは、私側にはメリットがありますが、会社にとってもメリットがあるのでしょうか? > 会社側にメリットがないと、言い出しにくいので… 質問者さんなんかが泣き寝入りして、会社の言う事におとなしく従うとかなら、休業なんかにするメリットは無いです。 会社のメリットを挙げてみると、 ・本来ならば、社員からパートにってのは労働契約の変更ですので、労働者の合意無しには不可能です。労働者が頑なに拒否すれば非常に難し事になる交渉を行なわずに済みます。 ・やむを得ず解雇なんて場合でも、休業を含む問題解決のための努力を行なっていない場合は不当解雇だって事になり、解雇に対する賃金補償だの解決金だのを支払うハメになる事があります。 ・職場に労働組合なんかがあるのなら、今回パートへの労働契約の変更なんかの条件を飲んでもらう事で、後日賃上げなんかの交渉でゴリ押しされたりするかも。 ・質問者さんが社外の労働者支援団体なんかに相談すれば、面倒な担当者の相手をしなきゃならなくなったり、痛くない腹を探られたり。 とか? 労働者側から指摘・提案するような話ではないです。 質問者さん、労働者の立場としては、通常ならばまずは職場の労働組合へ相談した上で、前述のような会社との話し合いや業務・資産状況の開示を請求。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談とかする事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- simotani
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週2日ですと週20時間未満を理由に在籍のまま失業給付金を請求可能です。で日数回復を待つ考え方です。 離職前に職安に相談して内諾を取る等準備すれば、離職票の会社側主張に異議ありとして職安に訂正を申し立て、変更させる余地はあります。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>勤務を週2日に減らして、パート扱いに変えたいと言われました。 兼業と求職活動を認めて貰い他の会社でも働く、その間に新たな就職先を探す どうでしょうか? 無職からの求職より転職の方が有利かもしれません
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 会社都合での退職ということにできますか? ・次に転職する際に、履歴書に書く前職の退職理由を会社都合にする。 ・雇用保険の失業給付を、いわゆる会社都合、特定受給資格者とする。 どちらの意図でしょう?あるいは両方? > 急に上司に、勤務を週2日に減らして、パート扱いに変えたいと言われました。 週4日の条件はそのままにして欲しいって相談し、減った2日は会社都合の休業にしてもらうとか。 会社都合の休業に関しては、通常勤務した場合の6割以上に相当する休業手当が支給されます。 2日勤務+2日分の休業補償で、それ以外の日は副業とかなら、質問者さんにとっても良い条件なのでは。 また、業績悪化の場合で従業員を休業させる場合、支払いする休業手当の8~9割が助成される制度もありますので、そういう制度を使えないか、ハローワークの担当者を交えて相談とか。 厚生労働省:雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html -- > 週2日に減らしてほしいと言われて退職した場合、 > 会社都合での退職ということにできますか? この場合だと、単純に賃金減らすって話でないので、雇用保険の特定受給資格者の条件に該当するかどうか微妙。 > また、それは今の会社にハロワなどからいろいろと探りがいくのでしょうか? > 会社都合とわかる書類(減らしてほしいというメールなどの証拠)があれば、 > 会社側に探りはいかないのでしょうか? そもそも、特定受給資格者ってことにするためには、離職票に会社都合って事を、会社に記入してもらう、または自己都合の退職だって離職票に対して異議申し立てなどする必要がありますので、メールの証拠だの会社に探りが入るだのは関係ないです。 履歴書の方だと、 ・まずはしっかり会社との話し合いを行なう。 ・経営が苦しいって事の根拠の会社の資産状況なんかの開示を求める。 ・そういう状態になった事に対する経営者の責任追及なんかを行う。 などし、更に上記のような相談や請求を行なったが、自身の責でなく、会社の都合で問題が改善しなかったので「やむを得ず」退職したとかであれば、会社都合相当の退職だって話には出来ると思います。
お礼
回答ありがとうございます!! >週4日の条件はそのままにして欲しいって相談し、減った2日は会社都合の休業にしてもらうとか。 会社都合の休業に関しては、通常勤務した場合の6割以上に相当する休業手当が支給されます。 リンクを見ましたが、中小企業緊急雇用安定助成金というみたいですね。これは知りませんでした。 これは、私側にはメリットがありますが、会社にとってもメリットがあるのでしょうか? 会社側にメリットがないと、言い出しにくいので… もしお詳しいようでしたら、更に情報いただけますか? 休業手当をもらうことにして、その後もし退職する場合、 失業手当は、給与+休業手当から計算されるのですか?