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会社都合の退職になるでしょうか
- 正社員として働いているが、出社は一週間弱で社内にいる日も少ない
- 会社から社外で仕事をするよう言われ、できない場合は退職を考えるように言われた
- ワンマンな社長で、他の社員も一人ずつ退職に追いやられており、次は自分の番だと思っている
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こんにちは。 >この場合断った時に、雇用形態の変更として会社都合の退職に出来るでしょうか。 貴方が会社の申し出を断ったことを理由に会社側が「解雇」すれば、会社都合の解雇になります。会社都合の解雇というのは貴方の側でコントロールできるものではありません。 >また、正社員ではなく契約社員でと言われた場合は会社都合の退職になるでしょうか。 貴方が今まで正社員で働いていたのであれば、たとえ会社側がどんなに強く求めようとも、貴方の同意なしに契約社員へ変更することはできません。また、貴方がこの件について同意しないことを理由に解雇するのは解雇権の濫用に当たり違法です。 >解雇予告され、一か月普通に働いてその分の給料をもらうだけというのはなんだか腑におちなくて。 うーん、難しい問題です。法律の定めでは、解雇する場合には(懲戒解雇を除いて)、一か月分の給与に相当する解雇手当を支給するか、解雇よt利日の一か月前までに労働者に告知する義務があるのです。今回のご相談の件は、会社側がその規定を遵守していることとなります。したがって、貴方が腑に落ちなくても仕方がないことです。ただし、この一か月を全て有給休暇で埋めることは可能です。会社側には有給休暇の期日を別の日にずらす「時季変更権」というものがありますが、今回の場合、残された出勤日1か月に対して有給休暇が40日もあります。つまり、時期の変更のしようがないのですから、会社側は時季変更権を行使できません。したがって、貴方が申請した「まるまる1か月」の有給休暇を会社側は認める法的義務があるのです。つまり >解雇通告をうけた際、自己都合の退職として有給消化を申し出る事は可能でしょうか。 100%可能です。もしも会社側が文句言ったら、即刻労働基準監督署に通報してください。間違いなく貴方の言い分が通りますから。
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- matumotok
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再度こんにちは。 >業務の引継ぎをしないということで会社側が懲戒解雇へと変更できるのでしょうか? いいえ、できません。もしもそのような主張や行為を会社側がしてきたら、それも違法ですので労働基準監督署に通報しましょう。業務の引き継ぎはあくまでも業務ですが、それ以上に強力なのが「有給休暇を労働者が取得する権利」なのです。超極端な話ですが、有給を取得したら会社はおろか全世界が崩壊する、というような場面でも、労働者の有給取得が優先されるのが日本国の法律なのです。自信を持って行動してください。
会社都合にしてくれるとは、全ての場合において考えられません。 更に、有給消化についても全く同じで、消化さえも出来るとは到底思える状況にあらずとしか書けません。
補足
お答えありがとうございます、今度どうなるかわかりませんが参考にさせて頂きます。 もうひとつお伺いしてよろしいでしょうか。 労働基準局に行ったとして解雇通告からの1カ月を有給で消化する場合、 業務の引継ぎをしないということで会社側が懲戒解雇へと変更できるのでしょうか? そうなると、解雇手当もなしになりますか?