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会社都合退職?自己都合退職?
契約社員で働いています。 契約更新時期(契約期間六ヶ月で最初の更新)にきているのですが、会社側からは契約更新しないと言われました。 この場合、離職表の退職理由は会社都合になるのでしょうか?自己都合になるのでしょうか? また、会社都合の退職理由になると会社側にはデメリットがあるのでしょうか?
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#3の追加です。 契約期間中に会社都合で解雇などをすると、会社のデメリットとして、会社が「賃金助成型の助成金」の支給を受けている場合には、助成金を返還することになったり、解雇予告手当の支給が必要になる場合があります。
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リンクに『雇用保険被保険者離職票-2』をつけました。離職理由欄(右側)によると、(1)事業場の倒産によるもの(=会社都合)、(2)定年、労働契約期間満了等によるもの (3)事業主からの働きかけによるもの(=会社都合) (4)労働者の判断によるもの(=自己都合) (5)その他 …と分かれています。 つまり、有期契約の期間満了については、定年と同様に扱われ、自己都合or 会社都合の区分けはできません。短期の有期契約を締結することは、契約当事者である事業主の合理的な裁量の範囲内です。ただし、当初から数年の長期契約を前提とした短期契約の反復形態でありながら、会社側の判断で契約更新がされない場合は、労働者側が退職を余儀なくされたとして会社都合退職とみなされる余地があります。 ご質問では、6ヶ月契約の1回目更新ですから、期間満了です。ここで雇用保険の給付上、自己都合退職でないため、3ヶ月の給付制限は掛からず、会社都合で退職した者と同様になります。 契約期間満了=全て会社都合、と扱われるなら、助成金を受ける会社は、怖くて短期契約の労働者を雇えなくなりますよね…(笑)
- mikan23
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解雇者を出すと国からの助成金がもらえなくなるから自己都合にさせたいようです。場合によっては返還しなければならないそうで。
契約更新をしてもらえないのですから、契約期間満了で「会社都合」となります。 契約期間満了による会社都合解雇であれば、会社にデメリットは無いでしょう。
- kuma56
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契約更新期と言うことは、現在の契約が一旦終了するわけですよね。 そこで契約を更新しないので有れば、もちろん会社都合になります。 会社側が更新しないと言おうが、自分から更新しないと言いだそうが、現在の契約が期間満了で終了する限りは、最初に契約するときに会社が決めた条件なので、会社都合の退職になるはずです。
補足
六ヶ月という現在の契約が終了します。
- mikan23
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これは失業保険がすぐもらえるかどうかを知りたいわけですよね? 就業期間が六ヶ月以上ですけど、六ヶ月きっかりってのは可なのでしょうかね? そのへんは微妙ですが・・・ それで会社都合かどうかですが、最初に長期契約の約束で入ったにもかかわらず半年で打ち切りになった場合は会社都合扱いみたいです。 それ以外の、いつまでかわからないのでとりあえず半年、みたいなのだと自己都合扱いになるかもですね。 このへんは会社との話し合いじゃないでしょうか・・・
補足
契約期間中の会社都合解雇であれば会社にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?会社都合解雇を嫌がる会社が多いので何故なのか疑問に感じてたのですが。