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減給と謹慎の二重処分の後の懲戒解雇
現在私は夫婦で経営している従業員10名以下の店で働いています 旦那は社長(代表)で 妻は一スタッフです 一スタッフですが店の責任者という感じです その妻(以下:彼女)が予約ミスが多いのです。その日も予約ミスがありました というのは、あらかじめ彼女から聞かされていた予約状況とは違い、知らされていない名前のお客様(A)が来ました その時点で私も彼女に連絡して指示を仰げば良かったのですが、連絡せず接客に入ってしまいました。(2回目) その直後に、本来聞かされていた名前のお客様(B)が来ました 私はその方に「予約を統括してとっているのが彼女なのですが、最近忙しい様で間違ってしまったようです、大変申し訳ありません‥」と伝えた後、彼女にお客様が2人いらしたことを連絡をしました 彼女は謝らず、「A様は本来5時からなのに予約の時間を間違っていて1時に来たのです、私(彼女)は間違っていません。」と説明したそうで、B様は怒ってしまいました 後々彼女の予約表を確認しましたが、確かに1時にA様の名前はありませんでした。しかし5時にも名前がありませんでした A様は常連でいろいろ話を聞きましたが、私も何回も彼女に間違えられたよ~とおっしゃっていました 後に代表から話があり、 店の評判を下げるな、居られると迷惑なんだ、もう少しうまい言い方(嘘)をすればお客様を怒らせることなかった と言われ、今回は2回目だからと私は2割の減給と2週間の謹慎を命じられました。彼女も減給だそうですが、これは本当かどうかわかりません。入社当時から適当な会社だなと印象を持っていましたから、全て疑いの目でみてしまいます‥ 代表は他のスタッフに 出ました減給第一号、上記の処分をすればあの子(私)は辞めるだろうから‥俺からは直接は言わないからと言ったそうです 翌日代表から電話があり、 懲戒解雇だと履歴書に傷がつくから自主退職を奨めます的な事を言われました またこれら上記の話や処分に不服があるのなら法的な手段をとらせてもらいますからと言われました 解雇の理由ですが、私の代表に対しての名誉を棄損するような発言(無責任だとか感情的になって言ってしまいました)や、彼女の技術に対して見下すような発言(お直しのクレームが多いですよね等)、今回の件で店に損害を与えたということだそうです しかし私も殴ってやりたいだとか殺してやりたいくらい腹が立っているだとか言われています 処分に関して私は不服があります。違法ですよね? 来るところまで来てしまった状態ですが、どう辞めるのが一番良い方法でしょうか‥ また裁判をしたら勝訴できる可能性はありますでしょうか。 回答お願い致します。
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こんにちは。 まず、処分に関して違法かどうかをあなたの一方的な 考えで決めることは出来ません。 当然のことですが、あなたには社長と奥さんは酷い 悪者にしか思えないでしょうが、第三者から見ると 彼らの意見も同様に聞くことになります。 そこで語られる事は、彼らの目から見たあなたの 問題点についての列挙と会社に損害を与えていると 考える根拠について、です。 裁判となればどちらの意見陳述も引き合いに出され ますが、あなたが「そんなこと言ってない!」とか 「そんな見方酷い!」などと感情的になることも 想像できます。 この程度の話ですぐに「裁判」、と述べておられる あたりも、余り世間の事情をご存じない方なのかなと 思います。 普通、民事訴訟でいきなり裁判にはなりません。 互いの言い分を裁判所で話し合って結論を出す 和解調停のステップがあります。 あなたが考えるほど裁判は簡単にパッとやって もらえるようなものでもないのです。 更に申し上げると、多分勝てる見込みは弁護士 次第です。 少なくとも、着手金と当面の訴訟費用として100~ 200万円前後位のお金は用意できますか? まさか、それまで勝訴して取り立てればいい、 などと子供みたいなことは仰らないでしょうね? 長期化すれば毎週十万単位で請求されます。 裁判は非常にお金がかかることが多いですよ。 正直申し上げて、こういう構図も成り立ちます。 多少おっちょこちょいでも一生懸命働いている 夫婦。 何かにつけ自分が評価されないと気が済まない、 他人の失敗が一々許せず、フォローよりも自分の プライドを優先させる問題従業員。 余りに目に余り、彼女を解雇せざるを得なかった。 でも、この手の案件に精通している弁護士ならば 夫婦の店を破滅させても賠償金を毟り取り、悪人に 仕立て上げ、時に夫婦を一家心中に追い込んで、 生命保険の差し押さえを申請したりする人もいる。 あなたがクビになった腹いせに悪徳弁護士に頼って 相手を破滅させて得る「勝訴」もあるのです。 あなたが今、この文章の「破滅させて」というくだりを 読まれて、「・・・そこまでしたいとは思わない」と思うか 「ざまあみろ!夫婦で死ねばいいさ!」と思うか。 そこに今回の問題が第三者から見たらどう見えるかが 顕れると思います。 弁護士は、儲けようと思えば、普通の人では考え られないぼろ儲けも出来るのです。 ぼろ儲けをする弁護士は、人の幸せを壊し、人生を 破壊することなどなんとも思っていない人もいます。 決して誇張ではありませんよ。 その意味で、勝てる弁護士が必ずしも正義感と 冷静さを併せ持っているわけではありません。 あなたの文中に、 「しかし私も殴ってやりたいだとか殺してやりたいくらい 腹が立っているだとか言われています」 私には、どうもこの言葉の中に、あなたが伏せている あなたがしたこと、言ったことが隠されている気がします。 私が判事か夫婦側の弁護士ならば容赦なくそこを突きます。 お忘れなきよう。 裁判を起こすということは、彼らもまた弁護士を雇えると いうことであり、人としてあなたが間違った考えでいたら、 あなたに損害賠償を請求する訴訟を起こすことも 出来るのだということを。 彼らが、自分達、そして他の従業員の生活を守るために 酷い人間を切った、と明言するはずで、あなたは公の場で あなたが大したことじゃないと思っているあなたの言動に ついて、糾弾されることになります。 あなたの同僚が、それを証言する場面を想像してみて 下さい。 恐らく、ですがあなたは人間不信になるほど手ひどく 打ちのめされてしまうはずです。 同僚があなたに対して非常に厳しい証言をすることが 予想されるからです。 それも当然。 あなたは訴訟を起こした段階で、他の社員から見れば 敵なのですから。 社会も法廷も甘くはないですよ。 私は、裁判などやめなさい、とアドバイスします。 彼ら夫婦がかわいそうだからではなくて、客観的に見て あなたが不利になる可能性がかなりあると思うから。 人が本当に牙をむいた姿など、見ないで済むなら 見ないほうが良いと思うんです。 どうも私には、あなたがやや幼稚で独善的な態度を とってお店に損害を与えてきたのではない、と 今ひとつ信じられる根拠を汲み取れずにいるのです。 落ち着かれて、ご一考を・・・にょ?
- takeko85
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1.減給の制裁 労働基準法(91条)は、減給の制裁として「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」旨定め、ついで「減給額の総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」と、減給処分に対して2重の制限をかけています。 上記の趣旨は、1賃金支払期に数回の減給事由があった場合でも、その減給の総額の上限(1賃金支払期の賃金総額の10分の1)を設定することで、過大な減給により労働者の生活が脅かされることを防止することにあるとされています。 また労働基準法が減給の上限を設定しているのは、過酷な賃金減額から労働者を保護するためだけではなく、使用者の減給処分の恣意性を排除する目的もあります。たとえば減給額の計算に「平均賃金」を用いることで、3カ月間という期間での平準化された賃金額を基準に客観的な減給額を計算することができます。 2.「賃金の総額」の意味 「1賃金支払期における賃金総額」は、当該賃金支払期に対し「現実に支払われるべき賃金の総額」となります。したがって、1賃金支払期における賃金総額が欠勤・遅刻等による賃金カットで少なくなった場合でも、現実に支払われる少なくなった後の賃金総額の10分の1が上限となります。これも過大な減給で労働者の生活が脅かされることを防止する趣旨からです。