• ベストアンサー

1回の行為で懲戒解雇?

先日、電車の運転席に子供を入れたまま運転業務をしたため懲戒解雇になった運転士がいました。 それで思い出したのですが、これは、私が社会人一年生(入社2ヶ月)の時ですが、同期入社のレジ担当の人が、店に買物に来た友人が自分のレジを通った時、友人が買った商品を一部レジを通さずに会計を済ませていた、とのことでした。(5つの商品を買っていたが、レジを通したのは2つだけだった。) この様子を見ていた他の客が店に通報し、同期の人は懲戒解雇になりました。 私は、「たった1回で、しかも入社2ヶ月なのに、処分が厳しすぎるのでは?(それに、この同期の人は高卒なので当時18歳でした)」と思っていたのですが、ここを読まれている皆さんはどうでしょうか? 私も、勿論、この同期の人の行為は、あってはならないことだということは承知しています。ただし、もう少し猶予があっても(減給や停職などの処分でも)いいんじゃないかと思ったのですが・・・。 また、皆さんの周りで似たようなことを経験された方からの回答もお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#15025
noname#15025
回答No.1

僕は「やむを得ない」と思いますよ。 その会社の就業規則次第なので、他人がとやかく言えることでは無いのですが(勤務している人は就業規則遵守を誓って入社していますから)そのレジの方が就業規則に違反し、その処分が「懲戒解雇」と決まっていたなら「当然」としか言えません。  ただし、どこの会社も金銭関係の問題は非常に厳しい処置が執られますよ。

その他の回答 (13)

  • 3691819
  • ベストアンサー率18% (162/873)
回答No.14

 こんにちわ。 あってはならないような事をしたんですよ、そんな犯罪者会社には置いとけ ないでしょ。その前に本人も居られないと思うのでは?  あっても致し方無い事なら話は別ですが・・・電車の件はあまりにも 処罰が厳しすぎます。息苦しい国になってしまいましたね日本て国は・・・

YuuYu-
質問者

お礼

まとめてですみません。 みなさん回答ありがとうございました。 「処分は当然」という方が殆どですね。私の考えが甘かったです。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.13

両方とも違法行為ですが、レジの人に関しては ・18歳にもなって「人のモノを盗んではいけない」という法律や社会的なマナーがわからない。 ・入社2ヶ月"も"たっていて仕事も覚えてきているはず。・・・なのに・・・ と、いう理由で窃盗で刑事告発されて「10年以下の懲役に処せられる」より懲戒免職で「クビにされる」だけで済んで軽い方だと思います。 (万引きは警察へ通報しますよね?) 刑事告発、損害賠償、慰謝料・・・いくらでもこれより重い処分はありますよ。

  • overtone
  • ベストアンサー率22% (191/833)
回答No.12

両方も法律違反ですが、懲戒解雇にするかは その会社が決めることです・・。 電車のは、鉄道営業法 33条違反ですし、 レジのは、刑法の235条の違反です。

回答No.11

 『厳しすぎないか?』とのご質問と解釈します。  まったくそうは思いません。 当然です。  理由は過失ではないからです。意図的な犯行である以上、当然です。その一人のために会社全体のイメージもダウンしてしまった訳です。その責任はだれが取るというのでしょう?  とかく、日本は加害者に対して甘すぎるという批判は少なくありません。いったいどれだけの被害者が泣いていることか。その結果、少年院なり刑務所を出ても再犯率が高いわけです。「ちょっとぐらい」と思ってする犯罪に対して矯正教育を行っても、「たいした事ない」から再犯するのではないですか?  やすっぽい同情をするよりはもっとしっかりした教育を考えてあげるべきと思います。考える方向性を変えてみてはどうでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.10

厳しいと思います。 というか「他の人もやってる」なんて事を指摘されると会社の立場はかなり不利になります。 スーパーによっては恒常的にこういう事が蔓延していて「安かろう悪かろう」で人を遣っている場合もありますし。 鉄道の例と比較すると、運転士であれば当然服務規程に関する教育を徹底、普段も啓蒙活動をしており、責任も報酬もそれに見合ったものだと考えられます。 スーパーの場合に、そういう事が起こらないよう、教育するだとか、監視を行うだとか、問題回避のための努力が行われていたか?も検討の余地があります。

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1324/5321)
回答No.9

窃盗罪を犯した者は、刑法235条により10年以下の懲役に処せられる。未遂も処罰の対象である(刑法243条) 仕事上のミスで会社に損害を与えたなどのケースであれば、減給や停職も考えられますが、確信犯的な窃盗罪となると会社規定の範疇を超えて司法の判断により罪状が判断されます。 窃盗罪を猶予することが妥当となると、ちょっとくらい人を殺しても猶予があってもいいんじゃないかということになります。 極端な比較のように見えるかもしれませんが、窃盗罪がよくて殺人罪がダメという境界線を引くのは会社にはできません。 ですから会社側がとった処分は当然過ぎるといえるでしょう。

回答No.8

正直、電車の方は少し厳しいかなと思いますが、レジの方は止むを得ないですね。 窃盗になりますので犯罪行為です。 犯罪行為は一回で懲戒免職はやむを得ません。 ミスじゃありませんからね。 うちの会社ではセクハラで退職した方がいますよ。 名目上は自己都合退職になりましたが、実質は懲戒処分です。

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.7

電車の場合は鉄道運転規則違反ですし、レジの場合は窃盗ですから、懲戒解雇は当然ですね。 ミスの場合は、たとえ何億円の損害を与えたとしても、それで懲戒解雇されることはまずありませんが、例に挙げられているものはすべて故意犯ですからどうしようもありません。

回答No.6

通常、試用期間というのがあるのでその間に勤務上問題があったら採用をやめることが出来るので正社員が首になるのとは別ですよ。

  • Dooon
  • ベストアンサー率20% (36/180)
回答No.5

客からの通報ですから、仕方がないでしょう。 (他の人から見れば、万引きしたのと同じでしょう) そのまま働かせていたならば、会社の信用問題にもなりますから。 働いていた期間の長短は関係ありません。 処分は妥当かと思いますよ。

関連するQ&A