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懲戒処分?不当解雇?

友人がいきなり解雇されて困っております。 内容ですが、当人は病気にて療養のため長期休暇をとっていたのですが、先日、体調が回復したため出勤した際、社長より懲戒免職との連絡を受けました。 しかも「すでに先月末で退職扱いである」と連絡されたとのことです。 懲戒免職の事由は (1)業務上横領(過去、私用で宅急便などを利用したことがある) (2)勤務態度が悪い(昼休み以外に休憩を取ることがある) です。 (1)、(2)ともに本人内容を理解しておりますし、申し訳ないとも思っているそうです。 しかし、 (1)については当人だけでなく他社員も(上司も含む)同じようなことを多数しており、いわば通例となっておりました。 注意されなければ問題ないいうわけではありませんが、「みんなやっているし」という気持ちがあったとのことです 本人が利用した宅急便は、回数は50回ぐらい、総額は50000円程度とのことです。 (2)については、確かに上長に連絡せずに休憩を取っていたことは申し訳ないことです。 しかし、このことについて今まで特に注意を受けたことはなく、いきなり「休憩を勝手に取っていた、業務態度が悪い」と懲戒免職の理由にされたとのことです。 (1)、(2)とも本人が悪いことは重々承知しております。 しかしながらいきなりの解雇、懲戒免職で、しかも「すでに解雇済み」というのはひどいのではないかと思っております。 つきましては、 Q1 上記(1)、(2)は懲戒免職に値するほど重いものでしょうか? Q2 せめて「解雇済み」を「一ヵ月後解雇の解雇予告」にするようお願いするのは不当でしょうか?(その間に身辺整理が出来ます) Q3 「解雇済み」が撤回されない場合、あきらめるしかないでしょうか?(「横領で訴えてもいいけど訴えないから、やめてくれ」のようなことをいわれたとのことです) 以上、よろしくお願いいたします。

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

以前に解雇された経験がある者です。これまでの経緯は書いてある通り だと思いますが、解雇された理由は書いてある以外にあるのではと思い ます。あなたは友人の方に聞いた事だけの話しを元に相談をされていま すが、実際には言えない部分もあるのかも知れません。誰かに相談をす る時には、自分を良く見て貰うために解雇につながる重要な点とか自分 に不利になるような事は話さないのが普通です。このような重要な点を 話せるのは労働基準監督署だけですから、苦情申し立てをするなら人に 相談しないで、自分で労働基準監督署に出向いて相談するように言って 貰えますか。病気療養中でも、出向く事ぐらいは出来ますよね。 (1)と(2)だけでも、僕が勤務している会社でしたら即刻懲戒解雇 を申し渡されるでしょうね。回数や金額が問題じゃないんです。それが 1回だけだったとしても同じなんです。休憩時間外の無断休憩も、会社 側から見れば仕事を放棄している事と同じなんです。注意をされた時に だって、直ぐに平謝りをして仕事に戻れば会社側も大目に見て貰えると 思います。嫌な顔をして不機嫌そうに仕事に戻って行く姿だったら、誰 だって仕事をしたくないように感じますよね。 業務上横領と勤務態度の悪さだけでなく、日頃からの態度などを総合的 に判断をし、その上に長期療養休暇を取ったのですから、会社としては 戦力外と考えて最も重い処分を言い渡したのかも知れません。 勝てる率は低いと思いますが、数%の望みもあるので自分の足で出向く ように友人の方に伝えて下さい。

penta345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 さっそく友人に説明してみます。 特にご回答にもあるように、苦情があるならば自分で労働基準監督署に相談するように話をしてみます。

その他の回答 (3)

noname#96174
noname#96174
回答No.4

Q1 はい。横領しながら今まで給料を貰えた事に感謝すべきです。   50回は常習犯です。 Q2 無理です。身辺整理などの猶予はありません。   私物を持ち帰らせて終わりです。横領の金額がはっきりした時点で   本人を呼び出し、弁済させるケースが多いかと思います。 Q3 あきらめるというより、寛大な処遇に感謝すべき。     

penta345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 友人の力になれればと思ったのですが難しそうですね。 さっそく友人に説明してみます。

  • neKo_deux
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回答No.3

差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども利用してください。 > 上記(1)、(2)は懲戒免職に値するほど重いものでしょうか? 通常、懲戒解雇を行うためには、 ・就業規則に規定の明示 ・口頭注意、書面注意、始末書提出、減給、停職など、段階的な処分 などが必要です。 会社側から見て、労働者の権利はシャレにならないくらいに手厚く保護されています。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

penta345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 さっそく友人に説明してみます。 労働組合に相談するかは本人に判断するようにしてみます。

noname#153317
noname#153317
回答No.2

こんにちは 不当解雇という事ですが、休み時間はともかく 宅配の件が間違いなく横領にあたると思われる 解雇理由不服として裁判を起こしても 道理の観点からむしろ刑事罰に科せられても 文句はいえません 只、解雇通知についてはこの場合 労働基準法第20条に”少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。” とあります この程度であれば裁判としても、法律にのっとった ものですので請求できるでしょうが、相手もその 横領の損失を主張する事から、裁判費用を鑑みて 割が合う裁判かどうかは微妙でしょう

penta345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 友人の力になれればと思ったのですが難しそうですね。 特に「回りもやっていたから」というのはそもそも間違っていたこと説明したいと思います。 本当にありがとうございました。