• 締切済み

懲戒処分に関する会社の規則

今日、労働局に行ってまず1段階として「あっせん」の申請をしてきました。申請の際、会社の労働契約書や就業規則などがあればコピーさせてほしいと言われそこて気づいたのですが旦那が会社から渡された就業規則は規則全部ではなく「第4章服務規律 第3章服務規律」の4ページだけです。なのでどういうことで懲戒処分になるのか全く分かってない状態、またそういう規則があるのかもわからないんですが、会社の側から私達が知らない懲戒処分の規則に基づいて解雇すると解雇理由書をだしたり、あっせんで主張したりする場合はその規則どおりなのでということで懲戒解雇処分を受けるしかないでしょうか。。。 そもそも労働局のあっせんではそういう結論などは出せなくあくまでも話し合いの場を作るだけと言ってますが。。。 もし、監督署に「申告」の場合はこういう事情はどうなるんでしょうか。。また、今日の監督署の窓口の方は解雇理由書などの書面がなければ不当解雇がどうかそれさえもお応えできませんと言われ会社の方にもう一回「解雇理由書」を求めましたがまた社労士と相談して送ると言われそれでは解雇日はいつですか?と聞くとそれも社労士と相談し答えると言われました。明日、たぶん労働局から連絡が行くと思いますがどういう対応をするかも心配だし、給料日は過ぎてるのに賃金はもらえるかそれも心配です。会社側の社労士を見ながら世の中の社労士は企業のためしか動かないんだなと思うんです。実際、今日ある特定社労士の方に「内容証明」の作成を頼んだらできませんと断れました。 すみません、結局何を聞きたいのか?の感じになりましたが皆さんのご意見も聞きたいですね。。。^^よろしくお願いします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

 多分、懲戒解雇は監督署に届けて行うものなので、色々聞かれたのだと思いますが、「懲戒解雇」を撤回させたところで、解雇予告手当てを払っての通常解雇を言ってくるなら、条件を話合ってみてくださいということかもしれません。  

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

なぞなぞみたいでよくわかりませんが、 懲戒解雇ですから、普通は会社側もそれなりの理由があると思います。 もちろん、就業規則は法律とは違いますから、網羅性不備や前後不整 合ということもあります。が、明示されていないから不当解雇とも いえないと思います。 懲罰判断は、実際の損害(額)もそうですが、それ以上に行為の悪質 程度が重視されます。 例えば、現金出納の現場であれば着服金額が100円であったとしても 、会社の業務を脅かす行為として重い懲罰が課せられます。 会社の信用、財産、他従業員の安全等を毀損した場合は、処分を受け入れる しかないのではないでしょうか?

関連するQ&A