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懲戒解雇できるか

東北で飲食店を営んでいるものです。 当社のスタッフ(仮にA)が今年の3月に店の現金数十万を紛失しました。 疑いたくないのですが、私はそのスタッフが盗んだ可能性もあると考えています。 防犯カメラをつけていますが、そのスタッフ曰く その事件の1ヶ月前から稼働していなかったとのこと。 私は普段はその現場にいなく、基本Aが一人で現場にいることが多いです。 警察が捜査中ではありますが 泥棒に入られた可能性は否定できません。 (鍵を壊されたりはしていませんでした) しかし現時点で真相はわかりません。 防犯カメラを管理していなった経営側の責任はあるとは思いますが 仮に泥棒に入られた可能性がない場合 Aの責任を追及して懲戒解雇にできるでしょうか? ちなみにAとは契約上、 「店への多大な損害を与えた場合は解雇できる」といった文言の契約を結んでいるうえに 「身元保証書」という書類を身内の保証人からもらっていて 同様に損害を与えた場合、保証人が損害金を補てんするといった書類を交わしてます。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

泥棒に入られた可能性がない場合 Aの責任を追及して懲戒解雇にできるでしょうか?    ↑ 紛失について過失があれば、解雇が可能な場合も あります。 懲戒解雇については、就業規則などで予めそういう 取り決めをしておかないと出来ません。 ただ、盗ったから解雇というのは、証拠が無いので 無理です。 「店への多大な損害を与えた場合は解雇できる」といった文言の契約を結んでいるうえに 「身元保証書」という書類を身内の保証人からもらっていて 同様に損害を与えた場合、保証人が損害金を補てんするといった書類を交わしてます。      ↑ 紛失について、故意又は重大な過失があり、それを 立証できれば、本人及び保証人に損害賠償を請求 可能です。 軽過失では難しいです。    

  • 9werty
  • ベストアンサー率32% (83/252)
回答No.5

素人判断は好くないと、弁護士等相談される案件と思いますが、 判断材料は多い方が良いかと思い、回答させて下さい。 他の回答者同様ですが、普段いないあなたの代わりのAは カメラが動作していないのを知りながら 放置していたのでしょうか? 警察が調べて初めて判ったのでしょうか? 警察に確認して、Aが知っていたのか? 知らなかったのか? ここが試金石でしょうか 知っていたのなら(限りなく黒ですが) 報告義務を怠った事で犯人特定が出来ない責任を 知らなかったなら、 業務遂行にあまりにも無頓着過ぎると いずれにしても責任の一端はAにも有ること そして、こんな事が有ると信頼関係は崩れて 再構築は難しい事 というかたちがつかえるか、弁護士へ相談でしょうか?

回答No.4

証拠もないのに、犯罪者扱いしたら大変なことになりますよ。 人権問題にまで発展する可能性がある事柄です。 また判例では証拠不十分なののに犯罪者扱いで解雇した事例で1000万以上の支払いを命じられた判例もあります。 http://kigyobengo.com/media/useful/260.html

回答No.3

>防犯カメラを管理していなった経営側の責任はある 証拠がない限りは、これを覆すことは不可能です。懲戒には「疑わしきは罰せず」の原則が 適用されるからです。 経営者側が証明しなければならないのは、(1)「泥棒の可能性がない」ということではなく、(2)「そのスタッフが犯人である」ということです。(1)の可能性が完全否定されても、(3)「経営者が横領してスタッフに罪を転嫁させている」という可能性などが残るからです。可能性で人を裁いたら、(3)の「可能性」で経営者が裁かれることになります。 現代会では心の中で思うだけで、公的な動きをしてはいけません。 むしろこの盗難事件のために飲食店の収益が減り、スタッフの給与が下がることになれば、経営者のカメラの整備不行き届きの責任を追及されかねません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

紛失の状況など詳細不明ですから何ともですが、現時点では盗んだという証明ができないので、責任を追及できるのは紛失に対してだけでしょう。 会社に対する損害として数十万だけで懲戒解雇は難しい気がします。数ヶ月分の賃金程度ですものね。 損害賠償請求も可能ですが、会社の管理責任も問われるし、半額でも厳しいくらいと思います。防犯カメラだけが管理責任ではありませんから。 判例の1つに、酔っぱらって会社の新車トレーラー運転し、自損事故で全損。1千万ぐらいですが、請求が認められたのは4割ほどです。解雇にはなってますが。

回答No.1

 証拠がない限り「懲戒解雇」は出来ないでしょうね。 ただ、泥棒に入られたことが彼の責任が明らかならば、解雇はできるでしょう。 それも彼の責任が明らかでないかぎり解雇できないと思います。 もしも彼がやっていない場合「なんで私が解雇?」ってことになる可能性もありますし。 なので変な言い方ですがどうしても辞めさせたい場合は 「お店を任せていた私も悪いが、泥棒に入られたという責任をとってやめてくれないか?」と丁寧に解雇を告げ、退職金さえ払わなければいけないかもしれませんね。

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