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普通解雇?懲戒解雇?

解雇でのわからないことがあり、質問します。ご指導の程よろしくおねがいます。 私はパートで2003年6月11日から勤め始め、2007年10月いっぱいをもって、仕事を解雇されることになりました。 (4年4ヶ月勤務になります) 仕事は接客業です。自分でいうのもおかしいですが、お客様の受けもとても良いと評判でした。 私は精一杯仕事をしてきたつもりですが、仕事場でのミスが多く、 車で事故を起こしたり(当てられたのですが)出入り口付近のガラスを割ったり(強風によりベンチにぶつかって) 勘違いによる遅刻が一度(30分程度)遅刻のときは始末書をかきました。 店長には、「今度なにかあったら、辞めてもらう」との話もありました。 10/21(月)に、私の連絡ミスで、店先の工事が店長に伝わっておらず、朝8時30分に来ていた工事の方々は、 私の出勤まで、1時間待つ形になったんです。 工事の方々にもその費用を負担した大家さんにも多大なご迷惑をおかけしました。 そのことがあって、 10月23日(水)に店長から「年内一杯でやめてほしい辞める時期はあなたに任せるから」といわれました。 私は一晩考え、周りの人の意見も聞きながら、10月一杯で仕事を辞めることにしました。 (普通、辞める1ヶ月前に解雇通告をされることはわかっていましたが・・・) 今日は10月29日。あと2日で解雇ですが、今日突然、「退職届けを書いてくれ」といわれたのです。 理由は、次の職場に就職する際に不利になるなどの理由でした。これは本当にそうなのでしょうか? また、私の解雇は、普通解雇、懲戒解雇どちらにあたるのもなのでしょうか? 確かに私は、自分の不注意もあり、周りに迷惑をかけるといったこともありました。反省もしていますし、 解雇の話も仕方がないと思います。ですが、多大な損害を出すようなことはしていないと思うのですが・・・。 また、解雇させるにあたって、どのような点に注意らいいのか、知識のある方に相談し、意見を聞かせていただきたいのです。よろしくお願いいたします

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  • sst7485
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回答No.5

退職届を書いてはいけません! これは「会社都合による解雇」が妥当なケースです。 (懲戒解雇ではありません) 退職届を出してしまうと「自己都合退職」にされてしまいます。 >理由は、次の職場に就職する際に不利になるなどの理由・・・ これは詭弁です。 会社都合の解雇は会社にとって不利になるので自己都合退職として処理したいのです。 解雇と自己都合では、雇用保険(失業保険)の給付開始に3ヶ月の差があります。 落ち着いて再就職先を探す為にも、会社都合の解雇のほうが貴女に有利だと思います。 再就職において、解雇が不利になるのは懲戒解雇の場合です。 会社都合の解雇と自己都合の退職には、ほとんど差はありません。 理由次第では自己都合のほうが不利になる場合もあります。 今日、業績不振等の理由による人員削減で「会社都合の解雇」なんていくらでもあります。 再就職の面接で「なぜ解雇されたのか?」と聞かれたら、「会社の人員削減の為」と答えておけばいいのです。 では「なぜあなたが人員削減の対象になったのか?」と聞かれたら、「パートという弱い立場だったから」と答えておけばいいのです。 回答が割れているようですので、疑問点はハローワークに相談したほうがいいでしょう。

teiara
質問者

お礼

無事会社都合の解雇で辞めることになりました! ありがとうございました。 明日から気を引き締めて頑張ります。 質問への回答。感謝します。

teiara
質問者

補足

私も退職届けを書くことには、違和感があり保留にしていました。 もし、解雇の理由に、ミスが多い為などと書かれたら、それこそ次の職場に就職する際に不利になりますよね。 「次の職場に就職するのに不利になる。そんなことをあなたにはしたくない。」と、経営者がもし本気で思ってくれるなら、会社都合による解雇にしてくれる筈だと思います。その線で明日は話そうと思います!!(笑) 今年一杯で辞めてくれとのことを言われたときに、質問では省略していましたが・・・ 「今年一杯で辞めてほしい。次の職場が決まるまでは勤めてもらってかまわない。辞めるのはあなたの都合のいい時期にまかせる。ただし、辞めるからと適当に仕事をしないことが条件で」と言われたんです。今年一杯辞めることが分かっていて勤めているよりも、今月一杯で辞めて、新しい職場をハローワークでじっくり探した方がいい。私もそう考えていました。 色々な方々の意見が聞けてとても参考なりました。 そうですね、ハローワークに問い合わせて聞いてみます。 そして、明日話し合いで決まったことを報告させて頂きます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#156275
noname#156275
回答No.7

 まず、解雇を普通とするか、懲戒とするかは会社の自由です。それは、そもそも、何が普通で、何が懲戒なのか自体が法的に定められていないからです。  例えば、会社に損害を与えたとしても、普通解雇にする会社もあれば、懲戒解雇とする会社もあります。これは、それぞれの会社が任意に就業規則等で定めるだけのことです。また、普通と懲戒の法的な線引きもありません。なお、懲戒解雇は不当という場合に、それの正当・不当を判断できるのは、裁判所となります。  次に、労働基準法に懲戒解雇という定義は存在せず、懲戒解雇を労働基準監督署に届出るという条文もありません。もちろん、労働基準監督署が懲戒解雇が正当か不当化を判断する法的根拠もありません。  さて、会社が、労働者を解雇するには、予告と正当な理由が必要です。また、当然に、「○月○日」で解雇ということになりますので、その日付の特定も必要です。ご質問の場合、会社がその日付を特定していないようですから、解雇は成立しません。つまり、解雇ではないということです。  逆に、質問者から、会社を辞めると言い出したようですから、この場合は、質問者からの退職(辞職)となると思われます。会社の手続きとして、就業規則において退職の場合に、「退職届」を書くことになっていたら、それに従うことになるでしょう。

teiara
質問者

お礼

専門家の方のアドバイス、ありがとうございます。 なるほど・・・かなり会社の思う通りに、事を運ぶことができるんですね。(笑) とりあえず私は、無事に会社都合の解雇にして頂きました。 どうやら、そんなにひどい会社でもなかったようです。 小規模ですしね...。

  • lmf31937
  • ベストアンサー率19% (26/134)
回答No.6

>「年内一杯でやめてほしい辞める時期はあなたに任せるから」  これって解雇といっているのでは無いと思います。  「退職勧告」というものです。(もちろん違法だが) >「退職届けを書いてくれ」といわれたのです。  退職勧告(もちろん違法)を無かった事にするため  退職届けを出させて「自己都合」にしたいのでしょう。  貴方は退職勧告は違法という事を主張してまず10月一杯での  辞職を撤回して下さい。正式に「解雇」と言われた場合は  その理由が必要です。理由とそれが法律や就業規則の  どの部分に該当するかを確認して下さい。(文書でいただく)  また、会社は「解雇」を告げてから辞めるまでの間が  30日未満の場合は足りない日数分の解雇予告手当を  支払う義務が発生します。万一10月末で辞める事になっても  とりっぱぐれが無いように。  また、会社が貴方をどうしても辞めさせたければ  「解雇」では無く「会社理由による退職」  としてもらうなど退職理由で争う姿勢も忘れずに。  もちろん、絶対に退職届けを書いてはいけません。

teiara
質問者

お礼

今日解雇されてきました。 退職届けは、書きたくないと主張しました。 もちろん会社都合の解雇ですよね?と、確認もとりました。 「そういうことになるね」といっていたので、OKかと思います。 就業規則などは特に無いようです。 勤める時に雇用契約書に記載されている内容が全てだと言われました。 雇用契約書には特に重要なことは書かれていません。 (退職の際は、1ヶ月前に届けることなど・・・7項目くらい・笑) どの部分に該当するかを確認しようにも無理でした。 文章で頂くのが一番かとは思いますが・・・・・。 また、解雇予告手当も支給されるようです。安心しました。 アドバイスありがとうございました!

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>また、私の解雇は、普通解雇、懲戒解雇どちらにあたるのもなのでしょうか? そもそも解雇に当たるかどうかが疑問ですね。 解雇にする為には色々と厳しい条件があります。 1.どのような具体的な事実があったか 2.それによって会社はどのような損害を受けたのか 3.会社それに対してどのような対策を立てたか 4.本人はそれに対してどのような努力をしたか 5.その結果どのようになったのか 少なくとも懲戒解雇は無理ですし、普通解雇であれば、1ヶ月前に予告するか1ヶ月の解雇予告手当が必要となります。 >今日突然、「退職届けを書いてくれ」といわれたのです。 恐らく会社は顧問の弁護士か社労士に上記のようなことを言われて慌てたのだと思います、不当解雇で訴えられれば敗訴するかもしれません。 そこで会社の担当者がよくやる退職届を出させるというきたない手を使ってきたのだと思います。 そもそも解雇なら退職届などいらないはずです、退職届を求めて来たということは解雇は無理があるということを会社も認識している証拠です。 >理由は、次の職場に就職する際に不利になるなどの理由でした。これは本当にそうなのでしょうか? これはお為ごかしの大嘘です、退職届を出せばあとからどんなことをいっても質問者の方から辞めたいといて来た単なる自己都合になってしまいますよ。 雇用保険にはもちろん入っている思いますが、自己都合は会社にとってはプラスになっても質問者の方自身には給付制限期間などがあったりして何のプラスにもなりません。 ですから退職届は出さずに、どうせ辞めるなら会社都合の解雇にしてもらって早く雇用保険の失業給付を受けたほうが得策です。 ただ会社は会社都合に難色を示すかもしれません、それに対してどこまで会社を説得できるかです。 あきらめて損をするか、あきらめずに得をするかの選択です。 頑張ってください、幸運を祈ります。

teiara
質問者

お礼

無事会社都合の解雇で辞めることになりました! ありがとうございました。 明日から気を引き締めて頑張ります。 質問への回答。感謝します。

teiara
質問者

補足

例えばで書いていきます。 1.遅刻など、その他小さなミスをした。 2.お客様や周りのスタッフに迷惑をかけた。 3.注意と減給、始末書を書いた。 4.メモをとり、スケジュールもしっかり把握するように勤めた。 5.またミスをしてしまった。周りに迷惑をかけた。 でも、懲戒解雇を言い渡される程度の重い罪ではないです。 (失敗しておいて言うことではありませんね・汗) 退職届けを書くことはないんですね。 自分の失敗で辞めることにはなったものの、書きたくないものを次の職で不利になるからと書くことを進められて、なんとなく違和感があり、ネットで質問してから返事をしようと思っていました。 何とか会社都合で合意してもらえるよう、話してみます。 ありがとうございます。とても参考になりました。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

「年内一杯でやめてほしい」という申し入れに対して、質問者さんが「10月一杯で仕事を辞めることにしました」という内容からすると、あくまで質問者さんの都合で日にちを決めているので、例え「解雇」であっても解雇予告手当は何ないでしょうね。 (10月23日から年末一杯ということは、1ヶ月以上あるわけですから。) また、今回のケースはいわるゆる「諭旨退職」という流れですので、そもそも解雇ではありません。 (諭旨退職とはいうのは明確な法的な扱いがあるわけではないので、あくあまで一般的にという意味ですが) 諭旨退職の場合は「自主的に辞めて欲しいが、受け入れなければ解雇にします」というケースが多いですが、受け入れている場合はあくまで「自己都合退職」という扱いになります。 解雇だと「次の職場に就職する際に不利になる」というのは、例えば、今後の仕事の面接などで「前職はなんで辞めたのですか」と聞かれたら答えにくくなってしまうというような意味です。 また、解雇ならば、履歴書の前職欄に「一身上の都合により退職」とは書けなくなってしまいます。 ただし、解雇の場合は失業保険が待機期間なしですぐもらえますので、自ら進んで「解雇にして欲しい」という人も(少数ですが)いますが、私はお勧めできません。

teiara
質問者

お礼

会社都合の解雇で辞めることになりました。 色々な見方があるものなので、参考になりました。 質問への回答。感謝します。 ありがとうごさいました。

teiara
質問者

補足

そうですか、受け入れると自己都合退職の扱いなんですか・・・。 「辞めてくれ」といわれたときに 「私はまだ働きたいです」という話はしたのですが、聞き入ってもらえず、受け入れるしかなかったんです・・・。色々な考え方があるんですね。明日経営者のかたと話し合ってみます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

人事担当です 貴方の場合は「自己都合退職」の扱いでしょう 勤務先も貴方の今後を考慮してその様な対応をしています 会社から解雇された場合は貴方の履歴にキズが付くでしょう 退職届を出されて自己都合扱いでの退職が良いとは思います パートですから退職金は無いと思われます

teiara
質問者

お礼

会社都合の解雇で辞めることになりました。 色々な見方があるものなので、参考になりました。 質問への回答。感謝します。 ありがとうごさいました。

teiara
質問者

補足

人事担当の方の貴重な意見回答、参考になります。 普通解雇は履歴にはキズがつくものなんですか・・・。 次にどこかで仕事をする時に不利になるということですか? そういう経歴は見られるものなのでしょうか・・・? 退職金はパートには無いと思っていました。分かって良かったです。 ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

その程度のミスであれば懲戒解雇は不当です。懲戒解雇については労働基準監督署に届ける必要がありますが、そのかわり退職金や解雇予告手当は必要ありませんが、その程度のミスではまず認められません。 ただいろいろとミスもあるようですから普通の解雇は埠頭とは言えずやむを得ないかもわかりません。

teiara
質問者

お礼

無事会社都合の解雇で辞めることになりました! ありがとうございました。 明日から気を引き締めて頑張ります。 質問への回答。感謝します。

teiara
質問者

補足

朝早くに回答ありがとうございます! なるほど、労働基準監督署に届ける必要があるんですね、そして認められなければ受理されないと。わかりやすい回答感謝します。 やむを得ない場合もあるんですか・・・。それなら仕方がないとも思います。今まで散々迷惑をかけたけれど、職場に置いて頂いていたので。 私の様なパートでも、退職金が出るのですか? 解雇予告手当ては一ヶ月分のお給金がもらえると調べた時に見たような・・?でも私の場合、「あなたが決めていい」とのことだったので、 処分を受けてから、10日間のスピード解雇ですが、その場合も解雇予告手当てはもらえるんでしょうか? 今日一日休みなので、もう少し調べてから、店長と話し合いをしてみます。ありがとうございました。

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