• 締切済み

懲戒解雇について

懲戒解雇について質問です 11/30 会社に行って来月の予定を確認しようとシフトを見たら自分の名前が入っていない (翌月のシフトが発表されるのは大体月末ギリギリ&月末連休を取っていたので確認が遅れた) シフトを作成している上司に電話 「シフトが入ってないんですけど?」 突然「今日で終わり」といわれました 「何でですか?」 「あなたが希望している時間帯でシフトが組めなくなった」 理由 会社側としては23時まで働いてほしい 私は高校生で22時までしか働けない 「シフトを作るにあたって都合が悪いので今日でやめてもらう」といわれました 確かに最近一気に他の人が辞めて、大量に新しい人が入り会社の雰囲気は変わりました しかし、22時までのシフトで6ヶ月間何事も無く働いていました その場では混乱し何も言えずに家に帰りました 家に帰りネットで調べました 30日前に予告する義務が必要、もしくは1ヶ月分の給与を保障する ↑ これを上司に問い合わせました(メール) 帰ってきた返信は 「懲戒解雇って言葉知ってる?」 とのこと ここで懲戒解雇について現在調べています 下記について回答をお願いします (1)労働関東所所長の許可が必要であり、企業単独で懲戒解雇は出来ない? (2)弁明の機会をもらっていない (3)働きっぷりは他の従業員と比べると中くらいで極端に怠けたりミスが多かったりはしていない (4)無断欠勤はしたことがないが遅刻は5日出勤中2日 (部活がある日は30分遅刻する、しかしこれは前任の上司によって許可を得ている、前任の上司は退職済み、遅刻について上司間で引継ぎがあったのかは不明、遅刻をするときは17時頃に毎回会社に連絡を入れている) (5)勤務中、働き方について注意、指導などは受けたことが無い (6)懲戒解雇って書面とかないのですか?メールで言えること? この状況で懲戒解雇ってできるのでしょうか? 長文を読んでいただきましてありがとうございました アドバイスをお願いします

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.6

どんなアクションソすればよいか?ですよね。 1 最初の一歩 労働相談=県の労働局または 監督署に相談をしてください。 懲戒解雇だといわれた事。 即時解雇された事。 予告手当てがもらえない事。 2 紛争解決 その上で相談した事を元に再度会社に相談してください。 これは 「自主的に紛争の解決を図る」義務があるという法律が根拠になります。だから 「紛争」である事がスタートです。 3 相談内容 あなたの利益を図ることと 相手を処分する事は別だと考えてください。(指導勧告が入ってもあなたの利益にならないことが有ります。) 4 法治国家  処罰感情が先であれば 告発というアクションになります。これは匿名でも構いません。 違法行為を客観的な証拠をつけて提出すればよいです。役所は驚くほどきちんと告発に関しては調べます。 5 行政 「相手の謝罪」 の目的が 解雇手当支払いの履行にあるなら 行政が介入した時点で法による履行請求になります。違う手法に訴える事だと理解してください。  舌を出していても関係ありません。 むしろそういう奴から金を奪うんだと思っていてください。政府に逆らう事=違法行為です。  国に逆らう気が無ければ 相談したら 「話し合うように言われた」と伝えるだけで普通の感覚の相手なら 謝罪はしないまでも 解雇手当を支払うくらいはすると思います。 6 権利と義務 法律しか守らない行為は横暴なものです。  だから法的な処分は 横暴を許します。 信義誠実の原則や 取引慣習の完全履行を求めるには 逸失利益が高額にならないと俎上にのりません。 しかし本件のように法律を守らない行為は無謀です。荒立てずきちんと対応をしてもらってください。 7 処罰感情 ま 一言で言って 法で守られた利益や権利に関する紛争は これ以上もめると行政が出てくるぞという脅しが伴えば でほとんど解決しますが 法に触れない限り あなたに失礼な事をしようが あなたを嫌っていようが あなたを無視しようが勝手ということですね。 それをどうにかしようとすると あなたが違法行為を起こすことになる。(信用毀損や侮辱罪等)そうなると政府はあなたを守りません。 刑法に違反していれば 証拠を元に国に告発をしてください。 これはアナタが相手を処罰するのではなく 国が相手を根拠を持って処罰します。そこにアナタという被害者の感情は咀嚼されません。

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.5

『シフトが組めない』といった会社側の一方的な理由で、゛懲戒゛という制裁的な処分はできません。 上司が発言した証拠はありますか? まずは、第三者が客観的に見ても説得できるだけの証拠集めをしましょう。 なお、公務員の場合は懲戒免職、民間企業は懲戒解雇と言いますが内容は同じです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

解雇権の乱用だと思います。 会社の管轄の労働基準監督署へ相談しましょう。 懲戒解雇の撤回の上での、整理解雇扱いを求めるべきではないでしょうか? 撤回や謝罪を受けても、社内で不当な取り扱いを受ける可能性もありますし、精神的にも良くありません。 そして、解雇予告手当を要求しましょう。 整理解雇を認めてもらえれば、失業給付ももらえるかもしれませんよ。(給料から雇用保険料は天引きされていますよね?会社都合と自己都合では大きな隔たりもあります。) 会社が認めなくても、ハローワークで認められる場合もありますからね。

回答No.3

#1です。謝罪など何の意味もありませんし、上司も辞める人のために頭を下げるようなことはしないと思います。世間はすべて「金」です。「懲戒解雇て知ってる。」という上司からのメールも、質問者様を脅して、解雇予告手当を支払わず、自主的に辞めさせる手段と思います。金になるなら謝罪もするし、金にならないのなら必要のないエネルギーは使いません。質問者様が解雇無効を訴えて、会社もそれを認めたなら、上司はいやがおうでも質問者様と毎日顔を合わせることになるので職場雰囲気を維持するために便宜的に謝罪するでしょう。 大人社会はクールで感情では動きません。上司の挑発に乗って、感情的な言葉を口にすればするほど、質問者様の信用は下がると思います。世間は狭いので、また次の職場で、今の同僚と働く機会もあるかもしれません。そのとき「あいつ、大人げないことしたよな」と思われると損です。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

1 確かに手続きがあります。 2 それ以前に懲戒事由が存在しません解雇理由は希望の時間に働いてもらえないという事でしたから。 3 だから懲戒解雇事由には当たらない 4 だから懲戒事由には不十分 以下同文

otasuke987
質問者

補足

回答ありがとうございます 不当なものであるとわかりました そこでなんですが この上司に「この解雇は不当だから謝罪してほしい」と送りたいと思うのですが、どんな文面で送ればいいでしょうか? 会社はこのまま辞めますのでハードな文章でもOKです

回答No.1

懲戒免職ということでしょうか。こんな処分を受けたら大変なことです。再就職は無理と言っても過言でないでしょう。懲戒免職とは懲戒処分の中で最も重いものです。厳重注意、戒告、減給、懲戒免職と準に重くなります。懲戒処分をするには就業規則に、その処分に該当する項目を記述することが必要です。 参考に弊社では懲戒免職に該当する事項として 1.職場上の立場を利用して異性に性的行為を強要した者 2.会社の金品を盗んだ者 3.有罪判決を受けた者、もしくは受けることが予想される者 4.その他、会社の信用を大きく失墜させたもの など、著しい不正行為でもしない限り、懲戒免職になどできません。 働きぶりが注意散漫ぐらいではできる処分ではありません。 もし、仮に質問者様が懲戒免職になって、つぎの就職先でそのことを告げずに就職した場合、あとでばれると採用取り消しということになるのではと思います。 もし、会社があなたを懲戒免職にしたというのなら、すみやかに弁護士に相談して、処分取り消しの訴訟を起こさないと、今後の人生大変なことになると思います。

otasuke987
質問者

補足

回答ありがとうございます 不当なものであるとわかりました そこでなんですが この上司に「この解雇は不当だから謝罪してほしい」と送りたいと思うのですが、どんな文面で送ればいいでしょうか? 会社はこのまま辞めますのでハードな文章でもOKです

関連するQ&A