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懲戒解雇について

懲戒解雇について質問です 11/30 会社に行って来月の予定を確認しようとシフトを見たら自分の名前が入っていない (翌月のシフトが発表されるのは大体月末ギリギリ&月末連休を取っていたので確認が遅れた) シフトを作成している上司に電話 「シフトが入ってないんですけど?」 突然「今日で終わり」といわれました 「何でですか?」 「あなたが希望している時間帯でシフトが組めなくなった」 理由 会社側としては23時まで働いてほしい 私は高校生で22時までしか働けない 「シフトを作るにあたって都合が悪いので今日でやめてもらう」といわれました 確かに最近一気に他の人が辞めて、大量に新しい人が入り会社の雰囲気は変わりました しかし、22時までのシフトで6ヶ月間何事も無く働いていました その場では混乱し何も言えずに家に帰りました 家に帰りネットで調べました 30日前に予告する義務が必要、もしくは1ヶ月分の給与を保障する ↑ これを上司に問い合わせました(メール) 帰ってきた返信は 「懲戒解雇って言葉知ってる?」 とのこと ここで懲戒解雇について現在調べています 下記について回答をお願いします (1)労働関東所所長の許可が必要であり、企業単独で懲戒解雇は出来ない? (2)弁明の機会をもらっていない (3)働きっぷりは他の従業員と比べると中くらいで極端に怠けたりミスが多かったりはしていない (4)無断欠勤はしたことがないが遅刻は5日出勤中2日 (部活がある日は30分遅刻する、しかしこれは前任の上司によって許可を得ている、前任の上司は退職済み、遅刻について上司間で引継ぎがあったのかは不明、遅刻をするときは17時頃に毎回会社に連絡を入れている) (5)勤務中、働き方について注意、指導などは受けたことが無い (6)メールで言えることなのか?書面とかないのか? この状況で懲戒解雇ってできるのでしょうか? 長文を読んでいただきましてありがとうございました アドバイスをお願いします

みんなの回答

回答No.2

学生のアルバイトですか? 一人でも入れる労働組合を検索してお聞きになったほうがいいと思います。 内容的には懲戒解雇には当たらないでしょう。 労働基準局のみの相談だとうまく行かないかもしれないので。

  • 28aa5
  • ベストアンサー率30% (65/211)
回答No.1

ここで相談するよりも、直接労働基準監督署に行って、訴えられた方が解決早いと思います。 質問者様の言い分の方が認められるケースかと思われます。

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