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懲戒解雇するための必要な対応(記録)について
労働問題の法律に詳しい方に質問致します。 職務怠慢を理由に社員を懲戒解雇をする場合に会社として必要な対応や記録は以下で十分なのでしょうか? (1)その社員の問題点や態度についての時系列の記録 (2)その社員の問題のある態度に対し会社側が行った注意や指導、処分の記録 ➡(1)、(2)の記録によって、何度も注意や指導を行って、減給などの段階的な処分を与えても改善される傾向がないことを証明できる。 宜しくお願い致します。
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懲戒解雇に必要な事 ※会社の規定に懲戒の内容と手順が記載されてる これが無いと絶対に懲戒解雇はできません。 懲戒解雇の一般的な手順 1)口頭で問題の行為を聞く ・会社の規定に抵触することを知らせる(この時に事実を見せる) ・なぜ行ったか ・今後改善するか 2)更に続くなら、文書を渡す ・会社の規定に抵触する事実 ・今後の改善が認められなければ解雇になる可能性がある 3)文書の注意でも変わらなければ ・懲戒解雇を文書で通知 なお、減給も、厳重注意も、解雇も全て懲戒です
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- spock4
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回答No.3
社内規則に、懲戒の規程がないと無理です。 一般には、どのような事案の場合には、懲戒内容の上限はこれ、という具合に定めているはずです。従って、基本的には上限を超えて懲戒を下せません。 (例えば、万引きなど刑事事件を起こした場合、逮捕で停職・起訴で休職・有罪で懲戒解雇など) また、同様の(内容で)懲戒を繰り返して受けた場合には、より重い懲戒を与えられる規定も必要かもしれません。 ですので、(1)より(2)の方の時系列の記録の方が重要と思われます。 (1)の方は、懲戒より人事評価で必要かと。
- ANTOH
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回答No.1
職務怠慢では懲戒解雇は無理です。諭旨免職も難しいかな。精々、退職金減額ですね。