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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:懲戒処分と未払い残業について)

退職届提出後の未払い残業と懲戒処分について

このQ&Aのポイント
  • 退職届を提出した後、給料日前日に突然懲戒処分通知が届き、給料から減額された。さらに、未払いの残業代も支払われていない。ブラック企業に対して適正な処遇を求める方法はないだろうか?
  • 退職届提出後に懲戒処分通知を受け、給料が減額された。さらに、過去の未払い残業代も支払われていない。個人対企業の問題であるため、行政が介入して企業の処遇を改善することは可能か?
  • 退職届提出後、給料から懲戒処分の減額分が差し引かれ、未払いの残業代も支払われていない。ブラック企業に対して適切な処遇を求める方法や行政の介入についてアドバイスを頂きたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 行政が味方になって、企業を罰してもらうことはできないでしょうか? 明らかに法令に違反する内容が無い限り、労働者に一方的に肩入れするって事は出来ないです。 やっちゃうと、不公正な指導や対応とかって話され、その後の裁判なんかを延々長引かせる材料にされるので、労働者の立場としても避けるべきです。 懲戒処分の内容なんかは基本的に会社に裁量権がある内容ですから、部外者は口出しできません。 減給処分があったって事なら、せいぜい 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 の範囲内なのか?この範囲を超えてるのなら、超えた分は無効な減給処分で、その分は不払い賃金になるとかって事でしょうか? 月給20万円で、過去2年間の残業代が60万円だったとして、減給できるのは、 ・所定労働日数が20日として、平均賃金1日分の半額の5,000円 ・1か月分の賃金の1/10の20,000円 いずれも超えない条件だと5,000円までですから、この条件だと残業代と相殺は無理って話に出来ると思いますが。 基本給の減額とかも、遡って出来ないし、最低賃金の制限もあるし。 そもそも、懲戒処分での減給を実施するためには、口頭注意、書面注意、始末書提出なんかの段階的な処分を行なった実績なんかも必要ですし。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 その他、差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名やその懲戒処分の通知、労基署なんかに相談に行ったのならその記録や後日請求するためのかかった交通費、その他通信費や切手代など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容などを併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。 最初から黙って録音する用、相手に断ってから録音する用の複数台があると良いです。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、指針的に余裕を持てるような効果もあります。

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その他の回答 (4)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.5

 労働基準監督署への相談という回答もありますが,弁護士への相談の方がベターです。  労働者の賃金の時効は2年間ですので,早急に未払い賃金等の請求をする必要があります。  労基署への相談では,時効を止めることはできません。  勇気を出して弁護士に相談して下さい。  弁護士への報酬の支払が困難であれば,法テラスに相談すれば良いでしょう。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

懲戒処分とはそういうものです。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

とりあえず労基には行って下さい。 ただし、最終的には個人的なことは、個人でやって下さいと言われます。 結局、訴訟を起こして勝訴するなり、和解するなりしないと難しいでしょう。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

 必ず勝てるとは言い切れませんが、所轄の労働基準監督署に相談してみてはいかがですか。雇用契約書をはじめとした関連書類、なるべくわかりやすいように要点を整理して箇条書きにしたものを持参してください。

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