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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国内優先権と新規性喪失の例外)

国内優先権と新規性喪失の例外

このQ&Aのポイント
  • 国内優先権と新規性喪失の例外の関係について解説します。
  • 国内優先権を伴う出願が新規性喪失の例外の適用を受けていない場合、独自に新規性喪失の例外を申請することができますが、分割出願の場合は異なる理由があります。
  • 国内優先権の基礎となった出願日から6月以上経っていても、優先権を伴う出願において新規性喪失の例外の申請は可能です。

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回答No.2

雑文ご容赦ください。 質問1  特許庁の運用上、認めてもらえます。  特許庁Q&Aを参照してください。    分割出願の時はだめで、国内優先権の時はOKの理由ですが、根拠を見たことがありません。  個人的には、パリ条約上の優先権主張の場合は認められることとの均衡を図るために、例外適用を認めているのではないかと思われます。また、適用がないとすると、後の出願で追加した新規事項について、例外適用を受けることができなくなる結果、出願人に不利益が及ぶと考えられます(新規事項についてのみ30条の効果を与えるという考えもあるかも知れませんが、出願に含まれる発明の一部だけ効果が生ずると読める条文もないように思います)。  趣旨についてはあくまで個人的な見解です。 質問2  特許庁の運用上、先の出願で例外手続きをしていれば、6か月後になされた後の出願についても例外適用を受けることができるようです。  これも特許庁Q&Aに記載されているので参照してください。 いずれも、あくまで運用レベルで明文の規定や判例がないと思いますので、法的拘束力はありません。 実務上できるだけ避けておきたい手続きですね。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/reigai/30jo_qa_shu.pdf
kiboy
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございました。

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