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優先権
複合優先について質問があります。 国内出願Aを基礎とするPCT優先権出願Bがあり、また、前記と同じ国内出願Aを基礎とする国内優先権出願Cがある場合、 (1)国内出願Aから1年以内であれば、国内出願A、PCT出願B、および国内出願Cを基礎としてまとめて、新たなPCT出願とすることは可能なのでしょうか? (2)(1)における新たなPCT出願が可能である場合、それぞれ3つの基礎出願の取り扱い(取り下げ)はどのようになるのでしょうか。 宜しくお願いします。
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noname#20278
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noname#20278
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noname#10537
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補足
回答遅くなりました。 弁理士試験の勉強のためです。 優先権についての理解がまだ浅く、また、質問のような場合がズバリ書いてある書籍も見当たらなかったので、ご存知の方がいればと思い質問いたしました。