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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分割出願の30条の適用について)
分割出願の適用条件とは?
このQ&Aのポイント
- 分割出願における特許法第30条の適用条件について説明します。
- 特許庁HPからの引用によると、出願時に特許法第30条の適用を申請しなかった分割出願や変更出願において、後から特許法第30条の適用を申請することはできません。
- 特許法第30条の適用条件は、もとの出願の時点で特許法第30条の利益を受けていることが必要です。もとの出願が特許法第30条の利益を受けていない場合、分割出願や変更出願においても特許法第30条の適用は受けられません。
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>この説明だと、分割出願は原出願が30条の適用を受けていなかったら >その分割出願はどのような場合でも30条の適用を受けることができな >いといっているように読み取れてしまい その理解でOKです。 >分割出願が30条の適用を受ける場合と言うのはどういう場合でしょうか? 書いてある通り、もとの出願が例外適用を受けていて、分割出願の際にも適用申請をした場合です。
お礼
返答ありがとうございます。 どうやら手持ちの参考書を読み違えており、原出願が適用を受けていない場合は 分割変更の出願の際その出願日を基準に手続きを行うと理解してしまっておりました。 再度読み込んだところ勘違いに気がつきました。 ありがとうございました。