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国内優先権について
国内優先権についてですが、 国内優先権出願を行った出願に対して更に国内優先権出願はできるのでしょうか? -具体例- 出願A(出願日:H01.01.01)より国内優先権出願B(出願日:H01.08.01)を行い、更に出願Bより国内優先権出願C(出願日:H02.06.01)を行うことはできるのでしょうか? また、出願Cができた場合、出願Cは出願Bの日にちではなく、出願Aの日にちまで遡及するのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- takechan5757
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お礼
大変わかりやすい回答でしたので理解することができました。 質問内容が判り難かったにも関わらず、当方の意図を汲み取って回答頂きありがとうございました。