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国内優先権について
国内優先権についてですが、 国内優先権出願を行った出願に対して更に国内優先権出願はできるのでしょうか? -具体例- 出願A(出願日:H01.01.01)より国内優先権出願B(出願日:H01.08.01)を行い、更に出願Bより国内優先権出願C(出願日:H02.06.01)を行うことはできるのでしょうか? また、出願Cができた場合、出願Cは出願Bの日にちではなく、出願Aの日にちまで遡及するのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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(1) >出願C(孫)の発明aは出願B(子)のときに記載された内容であるため、発明aについてはH01.08.01に出願されたものとして審査されると思いますが、いかがでしょうか? これを認めてしまうと、現時点で優先期間が1年6月に延びています。優先期間を1年にした趣旨に反します。さらに発明aを含む曾孫、玄孫とかでてきたらどんどん優先期間が延びてしまいます。 (2) >何を参酌すればわかるでしょうか? 特許法41条2項を見れば書いてあります。 読みにくいので、一部削除して書きます。 括弧書の部分で、除外されています。 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類に記載された発明を除く。)についての第二十九条・・・の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 (1)の補足になりますが。この規定により優先権の効果がないのでH01.08.01に出願されたものとして審査されません。
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- takechan5757
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>国内優先権出願を行った出願に対して更に国内優先権出願はできるのでしょうか? >-具体例- >出願A(出願日:H01.01.01)より国内優先権出願B(出願日:>H01.08.01)を行い、更に出願Bより国内優先権出願C(出願日:>H02.06.01)を行うことはできるのでしょうか? 優先権主張は優先権の基礎となる出願の日から1年以内であれば主張できます。基礎出願が優先権の主張を伴っていても同じです。 ただし、優先権の基礎となる出願(子)が優先権を主張している場合は孫出願をするときに注意が必要です。優先権主張の基礎となる出願(子)が優先権の主張を伴う場合はその優先権の基礎となった出願(親)に記載された発明については優先権の効果がありません。 出願A(親)(出願日:H01.01.01) 発明a 国内優先権出願B(子)(出願日:H01.08.01)発明a、発明b 国内優先権出願C(孫)(出願日:H02.06.01)発明a、発明b、発明c の場合、出願Cでは発明bについては優先権の効果がありますが、発明aについては優先権の効果がありません。 上記の場合、発明bについてはH01.08.01に出願されたものとして 発明aと発明cについては、H02.06.01に出願されたものとして 審査されます。 出願Cで発明aの優先権の効果を得たければ、出願CをH02.01.01までに出願し、かつ、出願Aと出願Bの2つを基礎とする必要があります。 >また、出願Cができた場合、出願Cは出願Bの日にちではなく、出願Aの日にちまで遡及するのでしょうか? 特許要件の判断日は遡及しますが、存続期間の基準は現実の出願日なのでこちらは遡及しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 頂いた回答について、 (1) >上記の場合、発明bについてはH01.08.01に出願されたものとして 発明aと発明cについては、H02.06.01に出願されたものとして審査されます。 とありますが、 出願C(孫)の発明aは出願B(子)のときに記載された内容であるため、発明aについてはH01.08.01に出願されたものとして審査されると思いますが、いかがでしょうか? (2) また、 >優先権主張の基礎となる出願(子)が優先権の主張を伴う場合はその優先権の基礎となった出願(親)に記載された発明については優先権の効果がありません。 について、 何を参酌すればわかるでしょうか? 度重なる質問となってしまいますが宜しくお願い致します。
お礼
大変わかりやすい回答でしたので理解することができました。 質問内容が判り難かったにも関わらず、当方の意図を汲み取って回答頂きありがとうございました。