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パリ優先と新規性喪失の例外(特許の場合)

甲が、自らした第一国出願Aを基礎としてその11ヶ月後に日本にパリ優先権主張を伴った出願Bをしました。 しかし、甲は、出願AとBのあいだに、許庁長官の指定する学術団体において書面にてその内容を学術発表していました。 この学術発表から出願Bまでの期間が6ヵ月を超えている場合、出願Bにおいて新規性喪失の例外の適用を申請しても、出願Bは特許を受けられないのでしょうか? 受けられないとすると、パリ条約4条Bに違反すると思うのですが、、、? すっきりとした理解ができず、悩んでます。 どなたか、ご教示願います。

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  • kougan
  • ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.1

パリ優先を伴う特許出願についての、特30条に規定する特許出願の日とは、日本国においてなされた特許出願の日を意味します。 但し、パリ優先を伴う特許出願について29条1項の判断においては、第1国出願の日をもって判断されます。ご質問の場合は、第1国出願の日後に発表されていますので、そもそも新規性喪失の例外適用を受ける必要がありません。 なお、第1国出願の前に公表し、公表から6月経過後にパリ優先を伴って日本出願した場合、新規性喪失の例外の適用は受けられません。 ここで、パリ4条Bに反するのではないかという話がありますが、反しないと解します。 なぜなら、同条は第1国出願と第2国出願の間の行為について規定しており、第1国出願前の行為について規定しているわけではないからです(高裁H7(行ケ)148)。

s_kaz
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳けありませんでした。 一人で勉強していると、こういったつまらないことにつまづいてしまい、そこから抜け出せなくなるものですね(自分だけかもしれませんが、、、)。 とにかく、回答ありがとうございました。 すっきり解決です。 今後ともよろしくお願いします。

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