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日本で新規性喪失の例外申請をした書類の米国出願の際にIDS
日本で新規性喪失の例外申請をした書類は発表してしまってから一年以内の場合でも米国出願の際にIDSをする必要はあるのでしょうか?(新規性喪失の例外申請をした書類は米国出願の一年以内の場合は先行技術としてみなされないので、IDSは不要ではないかと自分では思っているのですが)
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IDSは、審査段階でなく、権利行使(訴訟)の際に相手からIDS不備による不公正行為の議論がでます。 ご質問呉件は、IDS不要とは思いますが、IDSはしておくにこしたことはありません。