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国内優先出願について

 素人なので特許について詳しい方にお伺いします。  ある出願を基にして1年以内に国内優先出願ができると思いますが、この場合、「発明者を加えて」国内優先出願することはできるのでしょうか? 企業などでは、1つの製品をグループで開発している場合もあると思いますが、新たにグループに加わった人が改良発明をして発明者となった場合に、 国内優先出願したいときもあると思うのですが、、。 この種の詳しい本があればご教示ください。以上、よろしく御願いします。

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noname#9130
noname#9130
回答No.3

ちょっと誤解させてしまったようですね。失礼しました。 >発明者を加えても削除しても問題ないし、 >さらに、変更してもかまわないということになりますね。 これらについては、特許を受ける権利に関わってきますから、特許庁(方式課)はそういうことにはすごくうるさいですよ。 通常の出願でも、うっかり発明者の記入漏れがあると、あとから追加するのはけっこう厄介だと聞いています。本当に発明者であることを証明することが必要になってきます。削除や変更も同様です。(と言うか、変更は認められないかも知れません。) また、名前を間違えたりすると、修正にするのにめんどくさい手続が必要になってきます。 具体的なことについては、特許庁の方式課に電話してお聞きになって下さい。 国内優先権主張の場合には、発明者が増えることはごく普通にあり得ることなので構いませんけど、発明者が減るってことは(最初の出願の時のミスでなければ)あり得ないことです。 優先権主張の基礎とされた出願に係る発明をした人は、優先権主張を伴う出願においてその発明が除外されない限り、発明者の欄に記入しなければなりません。 そういうものを発見すると、ちょっと言葉は悪いですけど、目くじらを立てて文句をつけてきます。これは特許法第29条の2との絡みがあるので、当然のことですよね。(その発明者が別会社などからクレームの範囲外の発明を出願するというケースも、絶対に考えられないわけではありません。) (directhiroさんは素人と仰ってますけどそれは謙遜で、ある程度の知識がおありだと推察しましたので、ちょっと突っ込んだ話をさせていただいてます。) まあ、社長さんが駄々をこねて自分の名前も発明者欄に加えろって言い出すことはあり得る話ですし、社内では反発できないってこともあるかも知れませんから、発明者であることを形の上で証明することができれば、可能かも知れませんけど、それってやってはいけないことだってことはおわかりですよね。(笑)

directhiro
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。ある程度理解できました。 (でも29条の2とか書かれると、私も条文を理解しているわけではなくて 自身がないものでやっぱり私は素人ですよ) 誤解したまま過ごすのは嫌ですし、 本当に感謝しています。 (確認のために特許庁に連絡とってみます。) >まあ、社長さんが駄々をこねて自分の名前も発明者欄に加えろって >言い出すことはあり得る話ですし、社内では反 発できないってことも >あるかも知れませんから、発明者であることを形の上で証明することができれば、 >可能かも 知れませんけど、それってやってはいけないことだってことは >おわかりですよね。(笑) 私が以前勤めていた会社(それなりに大企業です)で実際にあったことなんですが、 どう考えても将来的に成功しそうなプロジェクトがあって様々な出願をしていたんですね。 ある次長がそのプロジェクトとは全く別のプロジェクトに所属していたんですが、 その次長が、成功しそうなプロジェクトに所属しているヒラ社員に 「お前は私が育ててやったんだ。だから、発明者の欄に私の名前を加えろ」 と言っていたことを思い出しました。 実際に私が退職した後でも、 その次長の名前がそのプロジェクトの発明の発明者欄に加わっているようですね。 おそらくその次長は何もやっていないと思います。 (これは国内優先出願ではなく最初の出願の話です) 実際に企業内で発明者の調整が行なわれてしまっているところが怖いですね(笑)。 (余談です。) 私はやってはいけないことは、わかっているつもりですよ(笑)。 今回の質問はそういう意味で書いたわけではなかったのですが、 自分の役にたちました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#126872
noname#126872
回答No.2

ずばり、可能です。 実際に、弁理士さんから回答を得た上で、特許庁に出願もしました。 尚、職務発明の場合は、権利者が企業になりますので、あまり問題は 発生しませんが、個人の場合は、どの請求項は単独、どの請求項は共 同というように契約をしておくことで、権利をハッキリさせておくこ とができます。

directhiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 発明者を加えて国内優先出願できるわけですね。 参考になりました。 どうもありがとうございます。

noname#9130
noname#9130
回答No.1

★社団法人発明協会発行「国際出願と国内優先権」(後藤晴男著) ★青林書院発行「注解特許法」(中山信弘編著) などが参考になるかと思います。 特にそのものズバリの解説は見つかりませんでしたが、発明者を加えてはいけない(同一でなければいけない)というような条文や施行規則も見つかりませんでした。そこで、以下のように考えてみました。 優先権主張を伴う出願の場合、後から追加する発明の発明者が変わる(追加される)ということはよくあることです。私の事務所では海外からの出願を主として取り扱っていますので、パリ優先権主張を伴う出願が多いのですが、2つ以上優先権主張している場合に2つ目以後の出願で発明者が追加されていることはよくあります。(これは私の実務体験に基づく事実です。) 上記の最初の書籍において、国内優先権とパリ条約による優先権との相違点が解説されています。その中に発明者云々という説明は一切ありません。 これらのことから考えれば、パリ優先権で通常行なわれている発明者の追加は国内優先権の場合にも許されると推測できます。 でも、これは推測になっちゃいますので、どうしても気になるのでしたら、directhiroさんの方で特許庁に電話して聞いてみてはいかがでしょうか。特許庁の電話番号は、 03-3581-1101 です。 なお、この回答は推測の基づくものですので、専門家ながら自信なしとさせていただきます。(笑) 蛇足ですが、国内優先権主張の場合、出願人については、同一でなければなりません。(パリ優先権主張との相違点) つまり、最初の出願の後に譲渡や社名変更などがあったら、それらの届けを先にしてから、優先権主張出願を新しい名義又は名称でしないと、優先権主張が認められないということになるかと思います。この点にご注意下さい。

directhiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 文献の紹介ありがとうございます。 >特にそのものズバリの解説は見つかりませんでしたが、発明者を加えてはいけない >(同一でなければいけない)と いうような条文や施行規則も見つかりませんでした。 まだ文献も目を通してませんし、特許庁にも確認してませんが、 発明者を加えても削除しても問題ないし、 さらに、変更してもかまわないということになりますね。 この通りだとすると、極端なことを言えば、 たとえば、従業員が行なった発明を、 後に傲慢な社長が「自分が行なった発明だ」と言い張って 発明者を社長の名前に変更してしまうことも法律上は可能ということになりますね。 (こんなこと実際にはないとは思いますが。) 権利にはあまり関係ないので、 その辺は柔軟に設定してあるのかもしれませんね。 (でも職務発明としては関係あるよーな。) ちょっと納得いかない部分も残りますが、 推測ということですので、この辺りで。 どうもありがとうございました。