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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出願変更について)
出願変更について
このQ&Aのポイント
- 特許出願への出願変更を行う場合の取り扱いについて説明します。
- 元の出願に新規性喪失の例外適用がない場合、変更後の出願では新規性喪失の例外適用は受けられません。
- しかし、変更出願日が新規性喪失日から6月以内であれば、書面と証明書面の提出により新規性喪失の例外規定の適用が可能です。
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30条3項は、適用を受けるための手続要件を定めているにすぎず、適用を受けることができるものであるか否かは、規定の趣旨等の解釈にも委ねられるものです。 分割出願や変更出願は、原出願が受けることのできる範囲で利益を享受できるものであるべきことは制度趣旨から明白ですので、原出願が例外適用の申請をしていなければ、変更出願でも、例外適用は受けられません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 貴殿のご回答のおかげで、M口先生の「子(分割・変更出願)は親(元出願)を超えられない」というフレーズを思い出しました。 条文上明確な規定がなくても、そのように解釈する必要があるのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。