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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国内優先権と新規性喪失の例外)
国内優先権と新規性喪失の例外
このQ&Aのポイント
- 国内優先権と新規性喪失の例外の関係について解説します。
- 国内優先権を伴う出願が新規性喪失の例外の適用を受けていない場合、独自に新規性喪失の例外を申請することができますが、分割出願の場合は異なる理由があります。
- 国内優先権の基礎となった出願日から6月以上経っていても、優先権を伴う出願において新規性喪失の例外の申請は可能です。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
回答No.1
弁理士です。 これは、未解決の論点だと思います。 条文上は、先の出願で30条の手続きを行っているかどうかは、国優出願において優先権の利益を得るための要件になっておらず、30条4項の手続き期間は、国優出願の日から始まるので、国優出願で適法に手続きを行えば、30条の適用を受けられるとしか読めません。 ただ、30条の手続きを怠ったものを国優で救済していいのかどうかが論点になり、特許庁は、国優による30条の手続きの瑕疵の修正を認めていないということを聞いたことがあります(うわさレベルですが。。)。 どうなるのかは、裁判所の判断がでるまで分からないの思います。 特許庁の現在の見解は、方式審査課に電話すれば、教えてくれると思います。
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...
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お礼
貴重な見解ありがとうございました。