> 条文等をおりまぜて説明いただければ幸いです。
*********************************************
★特許法第42条(先の出願の取下げ等)
第3項
第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3か月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
*********************************************
国内優先権主張を伴う通常の出願では1年3か月以内に取下げられれば優先権主張も取下げられたことになります。次に優先権主張を伴うPCT出願の場合には、特許法第184条の15にいくつかの特例が設けられています。
*********************************************
★特許法第184条の15(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
1 国際特許出願については、第41条第4項及び第42条第2項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第41条第3項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。
3 外国語特許出願についての第41条第3項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。
4 第41条第1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第41条第1項から第3項まで及び第42条第1項の規定の適用については、第41条第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、第42条第1項中「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのは「第184条の4第4項若しくは実用新案法第48条の4第4項の国内処理基準時又は第184条の4第1項若しくは同法第48条の4第1項の国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時」とする。
*********************************************
これらの中には第42条第3項についての特例が規定されていません。従って、第42条第3項はそのまま適用され、PCT出願が取下げられれば優先権主張は取下げられたことになりますね。
*********************************************
★特許法 第42条(先の出願の取下げ等)
第1項
第41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3か月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が・・・、取り下げられ・・・ている場合・・・又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
*********************************************
後段のただし書きにより、先の出願は取下げたものとみなされませんので、1年6か月に公開されると解釈することができます。
こんなところでいかがでしょうか?
ところで、こんなケースは実務上あんまりないことだと思うんですけど、何故このようなことに興味をお持ちになったのでしょうか? 私としてはそちらの方が興味があります。(笑)
お礼
毎度かゆいところに手が届く回答をいただき、ありがとうございます。まさに求めていたものそのままでした。 ところで、どうしてこんなことを知りたいかですが、訳あって・・・ということでご勘弁下さい(ちょっと恥ずかしい理由ですので)。 またよろしくお願いします。