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特許のロイヤリティー収入と実施報奨金について
特許の実施報奨金とロイヤリティー収入は同じこと何でしょうか??
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弁理士です。 「実施報奨金」と「ロイヤリティー収入」は、どちらも法律用語ではないので、使う人によって意味が変わる場合がありますが、一般的には以下のような感じだと思います。 発明者Aが職務発明を会社Bに譲渡します。 会社Bがその職務発明について特許を取得します。 会社Bがその特許を会社Cにライセンスします。このときに貰えるお金が「ロイヤリティー収入」です。 発明者Aは、職務発明の譲渡の見返りに、ロイヤリティー収入の分け前をもらう権利があります。 このときに貰えるお金が「実施報奨金」です。 実施報奨金は、ロイヤリティー収入の10%以下であるのが、通常だと思います。
お礼
すごく分かりやすい回答誠にありがとうございます。