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特許で第三者に実施させるべき場合とは?

特許発明の実施で、公益的見地や産業政策的見地から、特許権者ではなく、第三者に実施させるべき場合というのは、どんな場合が該当するのでしょうか? 事例を教えてください。

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回答No.2

特許権というものは、基本的には個人又は企業が発明したものを、一定期間は独占的に使用できるように定めたものです。 苦心して開発した製品や方法を、誰もが自由に真似して商売できるとしたら、発明者の苦労は報いられず、以後の発明・開発意欲を削ぐことにもなり、結果として産業の発展をも阻害することに繋がります。 つまり特許権とは、産業の発展とは表裏一体の関係があると言えます。 ご質問では、「公的見地や産業政策的見地から第三者に実施させる」とのことですので、私は次のように考えます。 いずれも国策レベルでの課題があって、国家主導で研究開発が進められているものと仮定すると、個人とか企業単位ではなく、なんらかの公的団体や研究所が開発当事者と考えられます。 その成果は、それらの団体が特許権者になると思われます。 それであれば、第三者に実施させるということではなく、自らが実施者になるため、特に問題にはなりません。 ただ、そのような発明行為が、その公的団体ではなく、一企業・一個人が先に特許権を取得したものとすると、発明者(特許権者)との話し合いで、使用料を払ってライセンス契約を結ぶのか、無償で使用権を得て、第三者に実施させるということは考えられます。 例えば、現在は地球環境問題への対応として、様々な形で研究開発が進められていると思われますが、その成果が特許に結び付いた場合には、大規模な実施が可能な第三者企業に委託するようなことが考えられます。 また、日本周辺の海底に存在することが確認された「メタンハイドレート」掘削技術なども該当するのではないでしょうか。

cej9rbwh
質問者

お礼

イメージがつかめてきました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1960/7602)
回答No.1

革命的で価値のある特許にもかかわらず、特許権者が活用、生産できず放置している場合かな?

cej9rbwh
質問者

お礼

個人レベルでは商業ベースに乗せられない場合とか、拡散できない場合などですね。 回答ありがとうございました。