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実施料(ロイヤリティー)収入の仕訳

仕訳についての質問です。 いわゆる特許や、そこまで行かない共同開発案件などでの「実施料」をいただく契約(いわゆるロイヤリティー契約)をしている場合、その収入はどういう仕訳が適当なのでしょうか。 売上高ではないですし、雑収入に落とさざるを得ないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

会社の定款にある営業目的事業の収入でなければ営業外収益に計上しますが、科目としては、「特許権等実施収入」を新設してはどうでしょうか。

noname#101759
質問者

お礼

ありがとうございます。 科目を新設して目立つのもイヤだな、と。。。でも、雑収入が膨らむ方が問題でしょうか。 決算時に、どのくらいの額になったかで新規科目を起こす、と言うことも考えてみたいと思いました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

雑収入で計上してください。

noname#101759
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 「雑」の字に、なんとなく抵抗があり、他のどこかに付けられないかな、と思っていたのですが。。。

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