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特許権者と実施者
特許において、その技術範囲が選択発明でもない、完全に包含されたものでない、一部重なっている特許権Aと特許権Bがあり、重なっている部分について実施しようとする者はその両方に許諾を得る必要がありますか?また、もし、その実施者が特許権(者)Aの場合、特許権者Bに許諾を受ける必要がありますか? 更に質問を変えると、特許権Aと特許権Bでは実質的にダブルパテントであり、特許権Aの方が先願である場合、特許権(者)Bに許諾を求める必要がありますか?または、特許無効を求める方がよいのでしょうか? 詳細の説明は難しいので省略させて頂きますが、一般論でもご回答を頂ければと存じます。
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原則としては、重なった範囲については2つの特許がなされてしまったダブルパテントのため、後願の特許の権利範囲が狭められねばなりません。 ただ、その手続きのために無効審判を起こすなどの手間と費用をかけるのが得か、特許権者A,Bの両方に許諾を求める(ただし、ダブルパテントであることも指摘して買い叩く)のが得かは、その事業規模(とそれに応じたライセンス料)によります。 特許権者A,Bが重なった部分を解消すべく無効化をするとは限らない(わざわざ得られた権利を狭めようとするとは限らない)ため、一方だけからライセンスをもらうというのは不十分です。 また、先願Aのほうに無効理由となる瑕疵がある場合、特許Aの範囲を狭められてダブルパテントの状態が解消する場合もありえますので、先願の特許権者からだけライセンスをもらうというのは意味が無くなる可能性があり、不十分です。
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- zorro
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回答No.1
一般論としては許諾を得る必要があります。双方の話し合いが先決です。
お礼
お礼が大変、大変遅くなり、誠に申し訳ありませんでした。(パソコンの調子が悪く、当サイトのこの部分に辿りつけませんでした) それで、本件、当方は「先願Aは問題なく、後願Bだけをどのように対応したらよいかということのみを考えておりました。先願Aの無効について、意識しておりませんでした。アドバイスありがとうございました。お礼が遅れたことを深くお詫び致します。