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特許について
個人(私)と某法人とで特許の専用実施権契約をしたのですが、2年たってもイニシャルロイヤルティもランニングロイヤルティも未だに払われていません。多少は払われましたが、半分以下です。 支払期限を定めていないので、この様な場合は債権者が債務者に請求をかけた場合は即座に支払う事なるのではないですか?知財法は良く分かりませんが、民法はそうだった気がしますが・・・。 弁護士もしくは弁理士に相談するよう指摘されるとは思いますが、他にもしご意見などありましたら、ご指摘お願い致します。 もちろん、特許は登録されています。 ただ、いずれ払うからと言われ出願人の一部をA法人の代表取締役の名前を入れてしまいました。他は私の名前とA法人名義です。
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- takechan5757
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状況がよくわかりませんが、 某法人=A法人なのでしょうか? 権利者は、あなたとA法人と、A法人の代表取締役の3人でしょうか? 特許の共有者であれば、別段の定めがなければ特許発明を自由に実施できます。定めがさればそれに従います(特許法73条2項)。 状況を推測すると、 元々あなただけの特許で、A法人と専用実施権の契約をした。 その後、A法人と、A法人の代表取締役を権利者にしてしまった(一部移転かな?) ということでしょうか? とすると、専用実施権の登録は、混同により消滅してしまいます(特許法98条1項2号)。 特許の共有者ということで、A法人は自由に特許を実施できてしまいます。 後は、別段の定めがあるかどうかです。A法人と、A法人の代表取締役を権利者に加えるときに何らかの契約をしていると思いますので、 そのときの契約に従うことになります。 後は特許法の問題ではなく、民法の契約の問題になると思います。 弁理士よりは弁護士に相談したほうがいいでしょう。
- t750083379
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取り合えず、特許の専用実施権契約に基ずき、然るべき請求書を内容証明での郵送です。 を定期的にして置くべきです。 請求権の時効とか、民法上でやられて支払いません。とかでは特許考案者はたまりません。 この辺はキタナイ会社多いですから、技術屋は大概にやられます。 私の経験では特許に出願申請の手続き、打ち合わせ資料も含め全てを弁理士と行いました。 完成した書類を見てビックリです。発明考案者は装置の発注元の社長の個人名です。 なにも判らない人が考案者ですから。? 納入先ですから、入金が終わる迄はクレームも付けられません。 実用新案と違い、特許製品はその価値が違います。私はこんな例はザラにあります。 又、特許の専用実施権契約を逆手、ヒント、に新規に逃げた別の特許を用意あなたの支払いを拒否とかありませんか。・ 全てあとの祭りが多いです。要するに騙される訳です。 幸いあなたは特許の専用実施権契約はありますから、抜けの無い様に早期に証拠を持つ事です。 損害賠償の時効は確か内容証明等の請求がないと2年とかではありませんか。? 特許の専用実施権契約ではその辺どうなっていますか。? ホント汚い人多いですから、善意から見て相手に何か深い事情もあるかも知れません。 が取り合えずのとれる手段でしょう。