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特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いについて

最近、会社の知財部に配属され、勉強し始めた者です。 特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いが、よくわかりません。 移転、譲渡、質権の設定、専用実施権及び、通常実施権の設定、差し止め請求権、を誰が行使できるのか、ということがわからないので、どなたか教えてください。 また、上記のこと以外で、特許権者が有する権利がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

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  • apple-man
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回答No.1

 特許を不動産に例えると、特許権者が土地を持っている大地主さんで、 その土地の上に家を建てて住んでいるのが専用実施権者なんです。  共に、財産としての権利を持っているわけで、質権の設定 なんかできるわけです。  建物がマンションだとすると、通常実施権者は、そこに 賃貸で住んでいる住居人で、自分の部屋として自由に使える けど、財産としての権利を持っているわけじゃないので、 勝手に他人に譲渡したりできないわけです。  それから大家さんも自分でマンション建てて、賃貸できるわけです。

copycat145
質問者

お礼

非常にわかりやすい例えをありがとうございます。 そういえば、特許権は財産権の一種であることを聞いたことがあります。 疑問点がすっきりしました。

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その他の回答 (2)

回答No.3
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回答No.2

ここで、断片的にお伝えすることはできるのですが、 今後も知財部で仕事を進めていかれる、ということでしたら、 それなりの専門書で学ばれるのが良いかと思います。 ですが、 いきなり条文を丸暗記したり、 逐条解説を読むと、逆に嫌悪感が生まれてしまうかも? 知れません。 ですので、 まずは、自分が読んで「わかりやすい」と思う本から読まれると良いと思います。 (書店にたくさん本が並んでいますので、ご自分に合う本を選ばれると良いとおもいます。) 個人的には、LECさんの「BASIC」や「短答アドヴァンステキスト」などが、 将来的にも役に立つし、良いのでは?と思います。 (↑あくまで個人的意見ですので、ご参考までに)

copycat145
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専門書もいろいろあるようなので、じっくり自分に合ったものを探してみたいと思います。

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