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特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いについて
最近、会社の知財部に配属され、勉強し始めた者です。 特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いが、よくわかりません。 移転、譲渡、質権の設定、専用実施権及び、通常実施権の設定、差し止め請求権、を誰が行使できるのか、ということがわからないので、どなたか教えてください。 また、上記のこと以外で、特許権者が有する権利がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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- takechan5757
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- coffeefreak
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回答No.2
お礼
非常にわかりやすい例えをありがとうございます。 そういえば、特許権は財産権の一種であることを聞いたことがあります。 疑問点がすっきりしました。