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共有特許の放棄後の実施について
共同開発の成果を出願した共有特許について教えていただきたく。 共願における各出願人は自らの実施については相手方の同意を得ることなく自由に実施ができますが、共有特許を放棄、あるいは相手方に譲渡した後に自己実施することは、同権利の侵害行為となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- tac351115
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- Murasan759
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お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 ”五分五分の共有の状態”から比較すると、ということですね。 納得しました。 ただ、一度放棄した後の状態からだと不利な状態になるので、放棄すると決めた時点での実施権の交渉が必要かもしれませんね。