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共有特許の放棄後の実施について

共同開発の成果を出願した共有特許について教えていただきたく。 共願における各出願人は自らの実施については相手方の同意を得ることなく自由に実施ができますが、共有特許を放棄、あるいは相手方に譲渡した後に自己実施することは、同権利の侵害行為となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tac351115
  • ベストアンサー率66% (109/164)
回答No.3

>>”相手側に有利になる方向”とありますが、これはどういうことでしょうか。 「元の五分五分の共有の状態と比較すれば、相手が有利」という意味です。権利放棄する際に、実施権だけ残す契約をすれば、そういう理屈になります。 もちろん、すでに すべての権利を放棄してしまった後なら、相手から実施権だけ復帰してもらうように交渉することが必要ですね。

Penseur
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 ”五分五分の共有の状態”から比較すると、ということですね。 納得しました。 ただ、一度放棄した後の状態からだと不利な状態になるので、放棄すると決めた時点での実施権の交渉が必要かもしれませんね。

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  • tac351115
  • ベストアンサー率66% (109/164)
回答No.2

基本的には回答者No.1様の通りです。 しかし、全権利を放棄せず、実施権のみ残しておけば自己実施することは可能です。 具体的な方法はそのような契約書を作成、合意するだけです。 元々の共有(共願)契約よりも相手側に有利になる方向なので現実的にも合意は得やすいでしょう。 この辺りの権利は、法律に反しない限り当事者同士の契約で自由に決めることができるのでご検討ください。

Penseur
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約できればいいということですね。 ここで”相手側に有利になる方向”とありますが、これはどういうことでしょうか。 相手方にとっては実施の範囲が狭まるので、現状維持以上のものは無いように思いますが...

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回答No.1

自らが実施できる根拠となる共有持分がなくなるのですから、当然に、侵害となります。

Penseur
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いくら自分が開発に加わったものでも、共願とした発明は、実施のために権利維持が必須ということですね。

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