特許の実施権について
特許の実施権について教えて下さい。
私のお客様の会社(仮にA社)と、私の会社(仮にB社)が、
新規事業を考えだしました。
B社はコンサルティング会社なので、
基本的にA社のサポートを行うのみですが、
今回の新規事業については、わりと突っ込んだ部分まで関与していました。
その中で、新規事業のアイデアの部分で、B社のアイデアも少なからず入っております。
そのような状況の中、A社は事業内容について特許出願をすることになったのですが、
弁理士に確認したところ、
「B社も発明者に入れておく必要がある。
B社はアイデアを出す際に関与しているので、
発明者に記載しなくても、実施権が発生するので、
B社は特許の内容の事業を別で行えてしまう。
なので、発明者に入れておいて、その上で、
契約で実施権を行使しない旨を了解させる必要がある」
と言われたのですが、それは本当でしょうか?
なお、B社としては特に特許内容については主張する気は全くないです。権利者になりたいとも思っていません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、
よろしくお願いします。