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特許料金って、対会社と直接ロイヤリティー契約するのでしょうか? よく気

特許料金って、対会社と直接ロイヤリティー契約するのでしょうか? よく気になるのですが、例えば主婦が画期的な生活用品で特許を所得した場合、その明らかな類似品を大手メーカーが発売したがっているとします。この時はその大手メーカーが特許データベースを調べて主婦に連絡を取り、ロイヤリティー契約を直接交わすのでしょうか。それとも音楽著作権のように特許庁が仲介して双方を取り持って契約するのでしょうか? 教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

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回答No.1

特許庁は特許の登録(審査)のみを行うところですので、特許権の行使には関係しません。 なお、著作権を仲介する公的機関も日本には無かったと思います。(こちらは専門でないので、間違っているかも知れません) いずれも相対契約が基本となります。もちろん、侵害を立証して請求するのも権利者が行わない限り誰も代わりに行ってくれません。特許権は工業所有権の一種であり、生産手段を持って産業に貢献する事業主体者のための制度であるため、不労所得を援助するような仕組みはありません。

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。こういった機関は登録、審査のみですよね。

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