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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の申告書について)
消費税申告書の課税売上額と計算方法についての困りごと
このQ&Aのポイント
- 消費税申告書についての困りごとについて解説します。決算日は2月末・8月末で、過去の申告期間は14.3.1~15.2.28までです。今回の申告では、3ヶ月の確定申告を行い、5月に申告し7月に消費税を支払いましたが、8月決算において10月に支払う申告書の件で困っています。
- 申告書の課税標準額には6~8月分までの課税売上額を記入すべきなのか、それとも3~8月分だけの課税売上額を記入すべきなのか、疑問があります。また、消費税の計算方法も6~8月の3か月分だけでいいのか、それとも3~8月分で計算し7月に支払った消費税を差し引いた額を支払えばいいのかわかりません。
- 3か月分だけの課税売上額で消費税を計算すると、課税売上割合が100%を超えてしまう場合、どう対処すれば良いのでしょうか。営業外売上の非課税売上がマイナスになる問題も発生します。さらに、課税売上割合が100%を超える原因として、担保提供料というものが関係しています。8月末までに確定した金額が分からないため、8月でしたら2月末に頂いた金額を毎月概算計上していますが、8月末に概算を取り崩すときに、担保提供料が発生しないことが報告されました。このため、これまで概算で計上していたものを取り崩したため、非課税売上の営業外収益がマイナスになってしまっています。
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質問者が選んだベストアンサー
1.今回の課税標準額の計算は3ヶ月間が対象になります。 2.期中の概算計上については消費税の課税関係が生じません。担保提供料に関する非課税売上は0円で計算することになります。
お礼
有り難うございます。申告書の非課税売上は0円でいいのですね。