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確定申告の消費税について

当方は、個人事業で、車の整備業をしています。青色申告です。 16年に10000万円超えたので、課税事業者のなり、一般課税でやるのですが、18年度の仕分けを全部消費税コミの仕分けでやっているのですが、駄目なのでしょうか?(色々な質問を見ていると、税抜き仕分けをしなければならないとかいているので・・・)損益計算書・貸借対照表とかが税抜き書かなければならないのですか?それとも消費税の確定申告なのですか?両方ともですか?  初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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  • karz01
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回答No.2

損益計算書・貸借対照表は税込み税抜きどちらでもかまいません。 税抜きの仕訳は必ずしなければならないわけではないですが、もし期末で一括で税抜きにする場合は 例 売上10500 仕入5250 税込み 税抜きにする仕訳 売上500    /仮受消費税500 仮払消費税250 /仕入250 仮勘定の精算 仮受消費税500 /仮払消費税250         /未払費用(未払消費税など)250 この場合、実際に納付する金額と未払費用に差額が生じる場合は雑収入 税抜きしない場合 租税公課 250/未払費用(未払消費税など)250 納付時 未払費用(未払消費税など)250/現金など250 仕訳は簡単ですが、計算は難しいです。 計算する際には税務署や税理士に相談した方が無難だと思います。 今回の件とは関係ありませんが、消費税の計算以外でも税込み処理か税抜き処理かで判定する金額が異なるケースもあるので注意した方がいいかもしれません。

tiroru9865
質問者

お礼

大変遅くなりました。無事、確定申告も終れそうです。有難う御座いました。また、何かわからないことがありましたら、また宜しくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

変更しなければならないというものでもありません。 http://www.aoiro.org/magazine/magazine121.html

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