- ベストアンサー
消費税の確定申告?
こんにちは。 フリーでプログラマーをやっている者です。 平成14年分の所得税の確定申告(白色)をしようとしてますが、売上先から、売上額に消費税5%分を上乗せした金額をもらっていまして、その取扱をどうしたらいいのか悩んでます。 売上先からの業務委託検収通知書には「小計」として売上額が、「消費税」として売上額の5%が、「合計」として小計+消費税の金額が記入されてます。 1.確定申告書Bや白色の収支内訳書に記入する収入(売上)金額には 消費税分を含めた金額を書くのですか? 2.上記1でない場合は、所得税と別に消費税の確定申告か何かをする のですか? 売上先にはずっと以前に、「確定申告のときに消費税を忘れずに払ってください。注文書と注文請書と検収通知書も提出してください。」などど言われてましたが、意味不明でした。。。 あと、ついでの質問なんですが、平成10年6月に会社を退職したときの退職所得の年末調整が済んでないのを思い出したので、できれば期限最後の年である今回に還付申告?をしたいのですが、上記の確定申告書Bに記入するのですか?それとも別ですか?ややこしくなりそうだったらあきらめようと思ってますが・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.今のところ、課税売上高が、基準年度に3千万円以下だと、課税されません。ただ、任意に届け出ることによって課税事業者になることはできます。たとえば、金額の高い設備を設けたときだと、支払った消費税が多くなり、還付されることがあるからです。 (回答) 収入(売上)金額には、消費税分を含めた金額を書きます。 2.消費税の申告をするためには、その年の納税義務を免除される事業者でも、税務署へ前もって「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、納税義務者になることを選ぶことができます。しかし、これは、設備投資が多額の企業とかしかやっていません。 (回答) この場合は、売上に含めるので消費税の確定申告のことは考えなくてよいのです。 3.この年分の違うものは、別個に確定申告します。このときは、税務署で、その年分の申告書か汎用の申告書をもらわないとできません。用紙さえもらえれば、書くのは簡単です。
その他の回答 (1)
- bumin
- ベストアンサー率31% (219/686)
消費税・還付申告 どちらも下記URL(国税局)を御覧下さい
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きました。項目が多いのでフッと気が遠くなってしまいましたが・・・。
お礼
お~。そうなんですか。 これを読んで、ヨシッ!と確定申告してきました。 ありがとうございます。