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消費税の課税について

1人で株式会社を経営しております。 法人の申告は、自分で行っております。 H25年9月末決算で売上額が初めて1000万円を超えました。 (たまたま超えただけです。) しかし、今年のH26年9月の決算では、その半額程度です。 消費税の課税対象になるのは、2年前の決算時の売上額が 1000万円を超えた場合に、申告しなくても課税業者になると 聞きました。 H26年10月~H27年9月は、消費税課税業者であると認識しております。 ここで質問なのですが、その翌年は、消費税の対象から外れると思うのですが、 H26年9月末の申告時に、課税業者の取り消しの申告等は必要でしょうか?

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  • ben0514
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回答No.1

>消費税の課税対象になるのは、2年前の決算時の売上額が >1000万円を超えた場合に、申告しなくても課税業者になると >聞きました。 申告ではなく、届出ですね。 言葉を誤ると、間違ったアドバイスになってしまいますよ。 >H26年10月~H27年9月は、消費税課税業者であると認識しております。 1年決算法人であれば、そのようになることでしょう。 >ここで質問なのですが、その翌年は、消費税の対象から外れると思うのですが、 H27.10~H28.9の事業年度については、免税事業者になると思われます。 しかし、それ以降は来季の決算などにもよりますので、1000万円の基準を見なさない見込みであれば、免税事業者であるだろうという見込みにすぎません。ですので、断言するようなものではありません。 >H26年9月末の申告時に、課税業者の取り消しの申告等は必要でしょうか? 自分から消費税の課税事業者届出を出していなければ、自動的に免税事業者になると思われます。 出しておいたほうがわかりやすいですし、判断が間違っていれば指摘を受けることになるため、ご自身の判断を伝えるためにも出したほうがよいかもしれません。 しかし、適用年度の開始前まで猶予があります。 このように書くのは、消費税の申告は納税ばかりではないということです。還付の可能性があります。 免税事業者や簡易課税制度適用課税事業者ですと、還付が受けられなかったはずです。 ローンを含む資産購入などで消費税の支払いが大きく、預かっている消費税を上回る場合には、還付の可能性があります。法人税を意識しすぎて利益ばかり見ていると、還付の可能性を失います。 消費税の計算は、消費税の課税取引で預かったものと支払ったものの差で考えます。したがって、資産の売却では、売却益ではなく売却額を計算に含め、資産の購入なども購入金額を計算に入れるのです。 ご自身でやられているといいうこと、大変なことだと思います。しかし、それ相応の勉強が必要で、その割にリスクが高いように思います。決算や申告は手間がかかる割に、計算する人によって結果が変わるものです。 税法などの判断ですので、正しいと思われる方法がいくつもあり、それを選択していくわけですからね。 利益中心で考えやすい税目だけでなく、消費税まで出てくると、結構面倒なことだと思いますよ。

ghost305jp
質問者

お礼

申告→届出ですね。 ご指摘の通りです。 >自分から消費税の課税事業者届出を出していなければ、自動的に免税事業者になると思われます。 自動的に課税業者に切り替わると知人から聞いていたので、「課税事業者届出」は提出しておりません。 「課税事業者届出」でGoogle検索すると、国税庁のホームページにたどり着き、   https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/mokuji.htm 「3.消費税課税事業者選択不適用届出手続」にて、免税事業者になる届出まで たどり着きました。この「消費税課税事業者選択不適用届出手続」は、いつまでに、 提出しないとダメなのでしょうか? 仮払消費税・仮受消費税の差額は、(まだ2年先の事は考えていませんが)資産の大きな購入でもない限り、仮受消費税の方が多そうです。買うものがあれば、課税対象事業者時に買いたいと思います。

その他の回答 (3)

  • puihvarfk
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回答No.4

ちょっと間違ってしまっている回答もあるようなので、その修正も兼ねて回答してみます。 >H26年9月末の申告時に、課税業者の取り消しの申告等は必要でしょうか? 届出が必要です。ただ、H26年9月末の申告時でなくても差し支えありません。 法律上、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったら、速やかに届出をすることとされています(消費税法57条1項2号:57条2項ではありません)。届出は必要となります。ただ、未届出でも罰則はありませんし、未届出でも後述の特定期間制度に引っかからない限り免税事業者になります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm 法律で「速やかに」というのは、罰則が置かれていない場合には、「なるべく早く」という程度の意味です。そのため、H26年9月末の申告時でなくても差し支えありません。ただ、申告と同時に翌々年度を見越して届出を提出するのが一般的です。 気を付けていただきたいのは、その届出を提出したとしても(もちろん未届出でも)、特定期間の、ご質問ならH26年10月~H27年3月の期間の売上高が1,000万円を超えると、H27年10月~H28年9月は課税事業者となる点です。この場合もやはり、超えてから速やかに届出を提出する必要があるとされています。未提出の罰則は、これも同様に、ありません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03a.htm なお、「2年前の決算時の売上額が1000万円を超えた場合」に届出を提出しなくても課税事業者となる点は、ご認識のとおりです。

ghost305jp
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ございません。 1000万円以下の時に、未提出でも大丈夫なのですね。 「速やかに提出」も考慮して、処理したいと思います。 ありがとうございました。

  • hinode11
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回答No.3

No.2です。回答の一部を訂正します。 【訂正前】 正しいです。基準年度(H25年9月期)の課税売上高が1000万円を超えれば、消費税課税事業者になります。 【訂正後】 正しいです。H25年9月期(基準期間)の課税売上高が1000万円を超えれば、H27年9月期は消費税課税事業者になります。 ~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正前】 基準年度(H25年9月期)の課税売上高が1000万円未満ならば、消費税免税事業者になります。 【訂正後】 H26年9月期(基準期間)の課税売上高が1000万円以下ならば、H28年9月期は消費税免税事業者になります。

ghost305jp
質問者

お礼

訂正のご教示、ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>H25年9月末決算で売上額が初めて1000万円を超えました。 >H26年10月~H27年9月は、消費税課税業者であると認識しております。 正しいです。基準年度(H25年9月期)の課税売上高が1000万円を超えれば、消費税課税事業者になります。この場合、消費税課税事業者届出手続(基準期間用)が必要です。 【根拠法令等】消費税法第五十七条第一項 ※基準年度(H25年9月期)の課税売上高が1000万円を超えれば、手続きをしなくても、消費税法上は課税事業者になるのですが、法律はなぜか、課税事業者届出手続を要求しています。 手続き: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm >その翌年は、消費税の対象から外れると思うのですが、 H26年9月末の申告時に、課税業者の取り消しの申告等は必要でしょうか? 基準年度(H25年9月期)の課税売上高が1000万円未満ならば、消費税免税事業者になります。この場合も、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出が必要になります。 【根拠法令等】消費税法第五十七条第二項 手続き: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm かりに、基準年度の課税売上高が1000万円を超えたときに消費税課税事業者届出手続(基準期間用)をしなかったとしても、基準年度の課税売上高が1000万円未満になって免税事業者になる場合は、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出が必要です。 なお、これらの届出書の提出時期は、国税庁のサイトには「事由が生じた場合速やかに」と書いてあるだけですが、早めに出すようにして下さい。

ghost305jp
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ございません。 届出は、「事由が生じた場合速やかに」なのですね。 ありがとうございました。