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取締役である税理士に決算料を支払う場合
こんにちは 例えば、会社の取締役に税理士がいて、その税理士に決算料(役員報酬とは別に)を支払った場合、税法的にはどうなるのでしょうか 1.役員給与とみなされ、事前に届出をしていなければ会社側は損金不算入。(もらった税理士は給与所得) 2.普通に税理士報酬とみなされ損金算入(もらった税理士は事業所得) 具体例があるわけではありませんか気になりました よろしくお願いいたします
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決算は本来、会社の行うべき業務であり(会社法435条)、外部に委託するとすれば社内でそれを行うことができない場合だけです。役員が決算をやるのは役員としての本来の業務ですから、その対価を通常の報酬とは別途受領するならそれは役員賞与以外の何物でもないでしょう。 そもそも、税理士業務というのは「他人の求めに応じ」(税理士法2条)、「独立した公正な立場において」(同1条)行うものですから、自分が役員を務める会社について税理士業務を行うことはできないと解されます。 よって答えは1です。
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- pajyarusuta-12
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回答No.2
私も書道教授ですが、どのような揮毫をしても給与だけでした。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました。 なるほど、税理士法の規定は見てませんでした… 勉強になりました。