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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古文書の書き下しと訳について)

古文書の書き下しと訳について

このQ&Aのポイント
  • 古文書の書き下しと訳について解らない部分があり、かなり困っている状態です。
  • 七七号文書の合からの部分が全く分かりません。
  • この文書の書き下しと訳についてお知恵をお借りできないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • izuhara
  • ベストアンサー率31% (97/310)
回答No.2

76について (端裏書)とありますが、「 」でどこまでが端裏に書かれたものか、刊本に表記はないでしょうか? おそらく「□□譲状 山中地頭職ならびに上山村下司」の部分でしょうが。 譲り渡す、近江国甲賀郡山中地頭職ならびに上山村下司職の事、助次郎これを譲る、知行相違有るべからざるの状、件の如し、 貞治参年六月一日        道俊(花押) 道俊なる人物が、近江国甲賀郡の山中地頭職と上山村の下司職を助次郎に譲ったことを示すものです。 77について 近江国甲賀上郡柏木御厨内北山の事 合せて  牓示 限る東北 脇殿山水落、限る南 野畠荒野共 限る東 峯路より堀越上下■浅国天神森見通 右、件の山林荒野等、道俊先祖相伝の私領なり、しかるといえども嫡子たるの間、木工助限永代譲り渡す所実正なり、有限山公事等、召し仕ふべきものなり、よって後日のため証文の状 件の如し、  貞治三年甲辰六月三日      道俊(花押) 道俊なる人物が、近江国の甲賀上郡の柏木御厨(みくりや、荘園の一種)のうちの北山という土地に関して、境界を示した上で、嫡子であることから、木工助に譲渡したことを保証したものです。 「合」のあとは通常面積などが入ると思うのですが、記載がないですね。 傍示については、地名などもあり、うまく把握できません。■部分がわかれば変わるかもしれません。「限西」あたりが入りそうですが 「有限山公事」については意味がとれず書き下しもできませんでした。 文書郡の性格を知らず、譲状に触れた回数も少ないため、正確ではありませんが、解決の参考になれば幸いです。 お詳しい方、補足をお願いいたします。 ちなみに、「くだんのごとし」について、「件如」とありますが「如件」の間違いではないでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 私は、自称「歴史作家」です。 読みと訳: 七六 山中地頭職等譲状・・・ 第76 山中地頭職等の譲り状。 (端裏書)・・・ たん 裏書・・・裏書より正しくする。 □□譲状 山中地頭職ならびに上山村下司・・・□□譲り状 山中地頭職ならびに上山村下司(げし) *下司とは・・・身分の低い役人。特に、中世、荘園の現地で実務を行った荘官のこと。京都にいる荘官の上司に対していう。 譲渡、近江国甲賀郡山中地頭職ならびに上山村下司職事、助次郎譲之、不可有知行相違状、件如、・・・ 譲り渡す(ものなり) 近江国甲賀郡山中地頭職ならびに上山村下司職のこと、助次郎(が)これを譲る、不可有知行相違状(ふかありちぎょうそういじょう)・・・間違いなく(これを犯すとことはならない)ことである。(この)件のごとし。 従って、訳としては、 第76 山中地頭職譲り状 裏書よりも正しくすると、 □□譲り状 山中地頭職ならびに上山村下司(職)へ譲渡する。 譲渡する土地は、近江国甲賀郡山中地頭職ならびに上山村下司のこと、助次郎より譲るものなり。間違いがあってもこれを犯してはならない。 七七 柏木郷北山譲状・・・ 第77 柏木郷北山譲り状 近江国甲賀上郡柏木御厨内北山事・・・ 近江国甲賀郡柏木おんちゅうない北山のこと。 *おんちゅうない・・・「厨房」・・・食事所での(話し合いにより) 合・・・あわせ(て) 牓示・・・ ぼうじ・・・所領などの土地の四至あるいは境界のうち重要な地点に立てた掲示のこと。 限東北脇殿山水落 限南野畠荒野共 限東峯路自堀越上下■浅国天神森見通・・・ かぎる東北わき(は)殿山(の)水が落ちる所。かぎる南(は)野畠(のばたの荒地とも(荒地も一緒に)。かぎる東は峯路の自(じぶんでつけた路の堀越(の)上下(まで)。■(北または西?)は浅国天神(の)森の見通せる所まで。 右件山林荒野等、道俊先祖相伝私領也、雖然為嫡子之間、木工助限永代所譲渡実正也、有限山公事等、可召仕物也、仍為後日証文之状 件如、 右の件、山林や荒野等、道俊先祖相伝私領也(せんぞそうでんしりょうなり)・・・路俊の先祖より受け継いできた私有地である。 雖然為嫡子之間・・・なんぜんなすちゃくしのあいだ(かん)・・・嫡子の間とはいえ(これを)なす。 木工助に限り永代(に渡り)譲渡じっしょうなり・・・永代に渡り譲渡することを間違いなく(保証)する。 有限山公事等・・・ゆうげんやまくじとう(も含む)。 *公事・・・くじ・・・古代・中世において、荘園や公領、座などにおいて臨時に課せられた賦課。年貢、所当以外の雑税全般を呼ぶ場合と雑公事に限定して呼称する場合がある。 可召仕物也・・・かめしつかいものなり・・・召使を差し出しても良い。 仍為後日証文之状・・・よってなすごじつしょうもんのじょう・・・後日のためにこれをもって証文とする。 件如・・・(この)件のごとし。 訳は: 第77 柏木郷譲り状 近江国甲賀上郡柏木の食事所で話し合ったこと、 合わせて 境界線として表示する場所は、東北は殿山の水が落ちる所限りとする。南は野畠荒野一帯を限りとする。東は自らの峯路(尾根にそっての路)堀越上下までとする。■(たぶん北、または、西?)は浅国天神の森の見通せる所までとする。 右の件は、山林荒野等、道俊の先祖より伝えられた私領(私有地)也、しかれども、嫡子の間であっても、木工助に限り永代に渡って譲渡することを間違いなく保証する。山にかかる税金も一生ついてまわる。しかし、召使を差し出しても可能である。後日のためにこれをもって証文とする。 とでもなるのでしょうか。

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